三重県では、県外から移住し、地域課題の解決に資するためにデジタル技術を活用して新たに起業する方及び事業承継、第二創業する方(以下「起業者等」という。)を対象に、起業等に必要な経費の一部を補助する令和8年度三重県起業支援金を公募します。
1 公募期間
令和8年7月24日(金曜日)から令和8年9月8日(火曜日)まで
2 応募方法
以下リンクから令和8年9月8日(火曜日)までにお申込みください。
https://logoform.jp/form/8vMX/1689988
3 補助金の概要
(1)補助対象期間
交付決定日から令和9年1月22日(金曜日)まで
(2)補助率、補助限度額
補助率 2分の1以内、補助限度額 100万円
(3)補助対象者
次に掲げる事項の全てに該当すること。
①起業等をする者は、次の要件を全て満たすこと。
ア 令和8年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日(以下「完了日」という。)までに、
個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、
特定非営利活動法人等の設立(以下「起業」という。)を行い、その代表者となる者である
こと。なお、令和8年3月31日以前に設立されている法人又は開業届出がなされている個人
事業主は対象外となるが、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、又は新たに
個人として開業届出を行う者は対象となる。
イ 三重県内に居住又は、完了日までに三重県内に居住する予定であること。
ウ 法人等の登記又は個人事業の開業の届出を三重県内で行う者であること。
エ 起業等をする者又は法人等の役員等が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係
を有する者ではないこと。
②中小企業者以外(以下「大企業」という。)から、次に掲げる出資又は役員を受け入れていな
いこと。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
エ 上記アからウに該当する企業が、100パーセント株式を所有
③起業等は、次の要件を全て満たすこと。
ア 三重県が定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目
的とした起業等であること。ただし、事業承継又は第二創業をする場合には、Society5.0関
連業種等の付加価値の高い産業分野であること。また、以下に定める(ア)から(ウ)の全
ての要件を満たす起業等であること。
(ア)三重県内におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること(社会
性及び必要性)。
(イ)提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能である
と見込まれること(事業性)。
(ウ)起業等をする者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデ
ジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用)。
イ 本事業は三重県内で行うこと。
ウ 交付決定日以降、完了日までに起業等をすること。
エ 公序良俗に反する起業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年
法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
④令和7年4月1日以降に三重県内に転入(または事業完了日までに転入予定)し、かつ転入前
1年間は県外に居住している者であって、転入後は5年以上継続して三重県内に居住する意志
を有していること。
※事業完了までに三重県内に居住していることが確認できない場合は、交付決定を取り消す場合が
ある。
※三重県内への移住・転入・居住とは、住民票を三重県に移し、現に生活していることを指す。
⑤国等から起業・創業に関する他の補助金等の交付を受けていないこと。
⑥その他、補助金を交付することについて、知事が不適当と認める事由がないこと。
4 事業スケジュール
募集開始から9月8日(火曜日) 事業計画書作成・提出
一次審査(書面審査)
9月下旬 二次審査
9月下旬 交付決定
令和9年1月22日(金曜日) 事業実施完了・実績報告
2月上旬 実地検査等
2月下旬 支援金交付
令和9年4月以降の5年間 支援化状況報告
5 問合せ先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地 (三重県庁8階)
三重県雇用経済部 産業イノベーション推進課 技術革新班 起業支援金担当
TEL:059-224-2227 E-mail:sougyo@pref.mie.lg.jp