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令和08年05月01日

児童入所施設措置費に係る通知文書の誤送付による個人情報の漏えいについて

 児童相談支援課において、児童自立生活援助事業を行っている里親へ文書を送付する際、誤って別の里親あての文書を送付していたことが判明しました。
 ご迷惑をおかけした関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、今後、情報の取扱いには改めて注意し、再発防止を徹底してまいります。

1 経緯
 ・児童自立生活援助事業(※)を行っている里親に対しては、県から児童入所施設措置費を支出して 
  おり、単価の改定があった場合、その差額分を整理した差額表を送付しています。
 ・令和8年4月21日、事業を行っている里親7世帯あてに差額表を郵送しました。
 ・4月24日、里親2世帯より、「別の里親の差額表が同封されていた」と連絡がありました。
 ・同日、全ての里親世帯に対して電話連絡や訪問を行い、謝罪のうえ状況確認を行いました。
 ・その結果、里親7世帯のうち、3世帯については正しく送付されていましたが、残り4世帯につい
  て誤った文書が送付され、うち開封された2世帯の里親の情報が漏えいしていたことが判明しまし
  た。
 ・開封済で正しく送付されていた1件を除き、他6件は全て回収しました。
 ・各里親に対して謝罪・経過説明を行うとともに、改めて正しい通知文書を送付しました。

  (※)児童自立生活援助事業
   里親委託を解除された者等に対し、自立支援を図る観点から里親の住居等において、引き続き日
  常生活上の援助や指導等の支援を行うことを目的とした事業

2 原因
 文書を封入する際、封筒宛名と封入する文書に記載されている里親名が一致しているか、十分な確認をせず、別人のものであることに気が付かないまま封入し、送付したことによるものです。

3 漏えいした情報
 2世帯の里親の氏名、児童入所施設措置費の支払い額

4 今後の対応
 個人情報を扱う場合の手順や注意点を確認する研修を速やかに実施するとともに、外部への文書の送付にあたってはダブルチェックを確実に行うことで再発防止を徹底します。また、所属で再発防止に向けた仕組みやルールを構築します。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 児童相談支援課 社会的養育推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2760 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp 

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