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平成20年09月02日

市街地再開発事業

市街地再開発事業

市街地再開発事業とは、土地の高度利用と都市機能の更新を図るべき地区において、

●地区内の建築物の全面的な除却

●中高層の不燃化共同建築物の建築

●公園、緑地、街路等の公共施設の整備

を行う事業です。

(都市再開発法(昭和44年法律第38号))

目的

市街地内の都市機能が低下していること等が認められる地域において、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備等を行うことにより、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。

事業主体

個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、地方公共団体、都市再生機構、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、地方住宅供給公社(ただし、個人及び組合については第一種市街地再開発事業のみ施行しうる。)

事業の内容

市街地再開発事業には、次の二つの方式があります。

1 第一種市街地再開発事業

従前建物・土地所有者等に、従前資産の価額に見合う再開発ビルの床(権利床)を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)を処分すること等により、事業費をまかなうものであります。

2 第二種市街地再開発事業

いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビルの床を与えるものであり、保留床処分により事業費をまかなう点は第一種市街地再開発事業と同様であります。

地区の要件

(第一種市街地再開発事業)

  1. 高度利用地区又は地区計画、再開発地区計画、防災街区整備地区計画若しくは沿道地区計画の区域内であること。
  2. 耐火建築物の割合が建築面積又は敷地面積で全体のおおむね1/3以下であること。
  3. 土地利用の状況が著しく不健全であること。
  4. 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること。

(第二種市街地再開発事業)

  1. 同上 
  2. 同上
  3. 同上
  4. 同上
  5. 次のいずれかに該当する土地の区域で、面積が0.5ha以上であること。
  • 安全上又は防火上支障のある建築物の数又は延べ面積が、当該区域内のすべての建築物の数又は延べ面積に対して7割以上であり、これらの建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。
  • 重要な公共施設を早急に整備する必要があり、その整備と併せて建築物等の整備を一体的に行うことが合理的であること。
  • 被災市街地復興推進地域にあること。

お問い合わせの際のメールアドレスは、toshiki@pref.mie.jp です。
件名に業務の名称を表記していただければ幸いです。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 市街地整備班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2751 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp

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