今回、縦覧を行う都市計画案は、
「伊勢都市計画道路の変更」
で、その概要は次のとおりとなっています。(詳細は、縦覧場所において関係図書をご覧ください。)
なお、今回の都市計画案については、令和8年8月の三重県都市計画審議会で審議を行う予定としています。
「伊勢都市計画道路の変更」
| 都市計画の種類 | 伊勢都市計画道路 |
|---|---|
| 縦覧図書 | 計画書[PDF:72KB] 理由書[PDF:121KB] 新旧対照表[PDF:84KB] 総括図[PDF:7,279KB] 計画図[PDF:2,255KB] |
| 縦覧場所 | 三重県県土整備部都市政策課、伊勢市都市整備部都市計画課、伊勢市二見総合支所生活福祉課、伊勢市小俣総合支所生活福祉課、伊勢市御薗総合支所生活福祉課、伊勢市立伊勢図書館、伊勢市立小俣図書館 |
| 縦覧期間 | 令和8年5月7日から同年5月21日まで (上記縦覧場所による縦覧については、土、日、祝日は除きます。) |
| 意見書の提出期間 | 令和8年5月21日の17時15分まで(必着) |
| 意見書の提出先 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県県土整備部都市政策課 三重県知事 あて FAX番号:059-224-3270 メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp (意見書(※)の提出は、郵便、持参、FAX、メールでお願いします。) ※意見書の様式は自由です。なお、意見書は、都市計画案の名称、日付、 住所及び氏名をご記入ください。 |
| 都市計画の概要 | 3・3・15号豊川浦田線について、道路区域の変更 |
都市計画決定手続きフロー(概要)
都市計画決定手続きフロー図(県決定の場合)
①都市計画を決定(変更)する県が、都市計画案を作成します。
②国に対し事前協議を行います。(※)
③都市計画案を2週間縦覧します。
④③の期間中、関係市町の住民及び利害関係者の方々は、都市計画案に対し意見書を提出することができます。
⑤都市計画案の縦覧後、関係市町の意見を聴きます。
⑥都市計画案について、三重県都市計画審議会で審議を行います。また、意見書の提出があった場合は、意見書の要旨を三重県都市計画審議会へ提出します。
⑦三重県都市計画審議会での審議結果をふまえ、問題がなければ、国に対し同意の協議を行います。(※)
⑧決定権者である三重県が都市計画決定(変更)告示を行い、決定図書を縦覧します。
※②と⑦は、国土交通大臣の同意が必要な場合の手続きであり、本案件では不要です。