このページは、「おもいやり駐車場」の区画登録や、ステッカーなどの物品請求方法について、ご案内しています。
制度全般や、利用証の交付については、下記ページをご覧ください。
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「おもいやり駐車場」登録手続き・物品提供について








★新規登録の際は、物品請求も併せて申請してください
★整備後の管理についてはこちら
★「おもいやり駐車場」登録済みの協力施設一覧はこちら
「おもいやり駐車場」の登録をお願いします! 県では、障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、さまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する「三重おもいやり駐車場利用証制度」を平成24年10月から開始しました。 「おもいやり駐車場~整備・管理のための手引き~」 新規登録をする場合●登録する区画の場所を決めます 区画には2種類あります。 ●「登録届出書」を作成します 施設を管理する所属又は団体ごとに「おもいやり駐車場登録届出書」を作成します。 おもいやり駐車場登録届出書(EXCEL:18KB) 県では、これらの情報に基づきホームページに掲載します。県のホームページ(協力施設一覧) ●区画に表示するシールが必要な場合は、「物品調査票」を作成します お渡しできる物品は、各種ステッカー(A2たて、A3たて・よこ、コーン貼付用、コーンサイントップ貼付用250角)、カラーコーンカバー、路面シート用データです。 おもいやり駐車場必要物品調査票(WORD:21KB) 「登録届出書」と「物品調査票」を地域福祉課へ提出してください。登録後、物品をお渡しします。 ●区画へ表示しましょう 登録が完了しましたら、表示を行います。コーン、看板・壁面等に貼付する大判のステッカー、路面へのマーク表示等現地にあわせた効果的な方法によって表示をお願いします。 (表示例)
登録内容に変更が生じた場合●施設名称や区画数、施設の閉鎖など登録内容に変更が生じた場合は、届出をして下さい。 登録内容変更届出書(PDF:208KB) 運用開始後の管理・運営について●整備・管理のための手引き 「おもいやり駐車場」の整備や管理の参考となるよう手引きを作成しています。 ●利用証提示がない車の駐車について 「おもいやり駐車場」を常時監視する必要はありませんが、利用証を提示せずに駐車している車を見かけた場合には、可能な範囲で啓発チラシを車のワイパー部分に挟み込むなどの対応をお願いします。(トラブル回避のため、無人時に挟み込みをお願いします。) 臨時おもいやり駐車場について イベント等で、一時的におもいやり駐車場を設置する場合、「臨時おもいやり駐車場」の登録をしていただくことができます。 臨時おもいやり駐車場 登録届出書兼物品貸出申請書(PDF:34KB) |