落札後の手続(動産)
主な流れは、「1.執行機関への連絡」→「2.買受代金の納付」→「3.必要書類の提出」→「4.公売物件の引渡」となります。1.執行機関への連絡
- 入札期間終了後翌開庁日、各執行機関が最高価申込者の方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
※メールが届かない場合は、物件詳細画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。 - メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、執行機関職員がご説明いたします。
- 買受人ご本人が落札後の手続をすることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。その場合は、必ず「代理人が落札後の手続きを行う場合」のページをご確認ください。
2.買受代金の納付
- 納付していただく金額
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは物件詳細画面でご確認ください。
- 「インターネット公売 ダウンロード様式集」より 「(9)買受代金納付書」をダウンロードし、「※記入例」にしたがって必要事項を記入し、執行機関あて送付してください。
- 買受代金は以下のア~ウのいずれかの方法で納付してください。
ア 銀行振込
執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参【受付時間:平日8時30分から17時まで】
小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過して
いないものに限ります。 - 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 買受人本人以外(代理人)が買受代金を納付する場合は、こちらをご確認ください。
3.必要書類の提出
1.以下の書類を執行機関に提出してください。必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が買受人へ送信するメールにてご確認ください。
必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担となります。)もしくは直接執行機関に持参してください。
「動産 イ・オ・カ」及び「自動車 イ・オ」の様式は、「インターネット公売 ダウンロード様式集」よ
りダウンロードしてください。
【 動産の場合 】
ア 執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受代金納付書「様式集:(9)買受代金納付書」
ウ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)又は運転免許証のコピー等
エ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
オ 保管依頼書「様式集:(5)保管依頼書」(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
カ 送付依頼書「様式集:(6)送付依頼書」(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
【 自動車の場合 】
ア 執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受代金納付書「様式集:(9)買受代金納付書」
ウ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)又は運転免許証のコピー等
エ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
オ 所有権移転登録請求書「様式集:(4)所有権移転登録請求書(自動車用)」 (買受人において移転手
続きをされる場合は不要)
カ 自動車保管場所証明書 (買受人において移転手続きをされる場合は不要)
キ 移転登録等申請書《第1号様式 OCRシートなど》(買受人において移転手続きをされる場合は不要)
ク 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書 (買受人において移転手続きをされる場合は不要)
ケ 郵便切手1,500円程度《ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録
事務所が中部運輸支局以外の場合のみ》(買受人において移転手続きをされる場合は不要)
2.買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、上記以外に必要な書類があり
ます。詳細はこちらをご確認ください。
4.公売物件の引渡
- 執行機関の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
- 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金の納付期限までに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合(ただし、買受代金を納付し、引渡しが完了している場合を除く)は、物件を買い受けることができません。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ執行機関にご確認ください。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- その他の注意事項については、落札後の注意事項を必ずご確認ください。