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検索結果

検索結果一覧(表示は、応対した部局・所属別、受付年月の順で並べています。)

▼受付件名をクリックすると詳細のページを表示します。

※左右にフリックすると表がスライドします。

受付年月 受付方法 受付件名 応対所属名 カテゴリ名
  • 令和元年6月
  • 電子メール
  • くらし・環境
  • 子ども・福祉部 少子化対策課
    教育委員会 小中学校教育課
  • ▼園における子どものプール利用について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     園でのプール活動の際、水いぼを理由に入水拒否をされました。  日本臨床皮膚科医会・日本小児皮膚科学会・日本皮膚科学会及び厚生労働省は、水いぼにかかっていてもプールに入水できると示しています。  ところが、園では「集団で活動しているため脱衣所や水中などで接触感染の懸念がある」と言われ、ラッシュガード(プール用のシャツ)を着用するなど患部が露出しないよう配慮しても入水を拒否されました。  また、皮膚科や小児科で、医師から「イボの除去は適切ではない」と診断されたにも関わらず、園からは激しい痛みを伴う除去を求められています。医師の診断に従い除去しなかった子どもたちやその家族は、他の保護者たちから、いわれのない非難を浴びることがあります。病気の適切な対応方法について保護者全体へ説明し理解を求めるべき立場の園が、偏見を助長しているような状況です。  自然治癒や服薬治療では、個人差はあるものの完治までに2年以上はかかるようです。その期間中ずっと、水いぼに罹っている子どもたちは、水遊びやプールなどが制限されてしまいます。園が医師の診断を受け入れず、子どもたちが健全な園生活を送ることができない、園で本来受けられるはずの教育が受けられていない、このような現状について県の見解をお聞かせください。

    ●子ども・福祉部 少子化対策課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびはご意見をいただき、ありがとうございました。  幼稚園等の学校に関しては、「学校感染症 第三種 その他の感染症:皮膚の学校感染症とプールに関する日本臨床皮膚科医会・日本小児皮膚科学会・日本皮膚科学会の統一見解」として、水いぼ(伝染性軟属腫)は、プールの水を介してうつることはないので、プールに入っても構わないとの見解が示されております。  また、保育所に関しては、「保育所における感染症対策ガイドライン」において、同様の記述があります。  ただし、「学校感染症 第三種 その他の感染症:皮膚の学校感染症とプールに関する日本臨床皮膚科医会・日本小児皮膚科学会・日本皮膚科学会の統一見解」において、タオル、浮き輪、ビート板などを介してうつすことがあるため、これらを共用することはできるだけ避けるようにとの記述があります。また、「保育所における感染症対策ガイドライン」において、同様の記載に加え、集団生活、水遊び、浴場等で皮膚と皮膚が接触することにより周囲の子どもに感染する可能性があるため、伝染性軟属腫(水いぼ)を衣類、包帯、耐水性ばんそうこう等で覆い、他の子どもへの感染を防ぐよう記載されています。  上記のとおり、「プールに入っても構わない」旨の見解が示されているものの、接触感染の可能性も併記されており、プールへの入水の可否については、各学校・保育所等が、学校医等と相談のうえ、状況を総合的に勘案して、個々の事案ごとに判断することとなります。  今後も、引き続き、幼稚園、保育所等に対して、上記見解やガイドライン等に基づき、適切な判断が行われるよう、周知に努めてまいります。
    <三重県総合計画>
    【政策】希望がかなう少子化対策の推進
    【施策】子育て支援と家庭・幼児教育の充実
    【事業】保育・放課後児童対策などの子育て家庭の支援

    ●教育委員会 小中学校教育課
    <県の考え方・取組・方針>
     このたびはご意見をいただき、ありがとうございました。  水いぼ(伝染性軟属腫)については、第三種その他の感染症に分類され、登園の基準・目安としては、出席停止の必要はない(文部科学省・厚生労働省)とされています。また、留意事項として、ビート板や浮き輪、タオル等の共用を避け、プールの後はシャワーでよく流すこと(日本臨床皮膚科医会)が挙げられています。  公立幼稚園におきましては、学校保健安全法施行規則の第21条で「校(園)長は、学校内において、感染症にかかっており、又はかかっている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第19条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。」とされており、園長が園の設備や教育活動に応じて適当な処置を指示しております。  ご意見いただきましたことは、今後の参考にさせていただきたいと存じます。
    <三重県総合計画>
    【政策】学びの充実
    【施策】健やかに生きていくための身体の育成
    【事業】体力の向上と運動部活動の活性化

  • 令和元年5月
  • 電子メール
  • くらし・環境
  • 子ども・福祉部 少子化対策課
    県土整備部 道路管理課
  • ▼子どもたちの安全確保について

    ■県民の皆さんから寄せられた「声」の概要■
     連日、各地で小さい命が犠牲になる中、三重県での取組みを新聞で目にしました。しかし、交通量が少なく、子どもが少ない地域は対象から外されるのではないかと思います。私の住む地域には、保育園の入口が、鉄道の陸橋やフェンスで死角となり、小さいカーブミラーでは子どもたちの姿が見えにくい場所があります。また、小中学生が、幅員が狭い陸橋を、車と接触しそうになりながら通っている場所があります。  誰かが悲しむ前に、平等な安全対策をお願いします。

    ●子ども・福祉部 少子化対策課
    <県の考え方・取組・方針>
     この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。  今回、三重県で実施する調査につきましては、県内すべての保育所や幼稚園等を対象に、日頃の園外活動で子どもたちが移動する経路や、危険ではないかと思われる箇所について把握する予定です。  その上で、道路管理所管課が別途行う道路調査と合わせて、危険個所の抽出を行う予定です。  これらの取組を通じて、子どもたちのかけがえのない命を社会全体で交通事故から守ることにつなげていきたいと考えています。
    <三重県総合計画>
    【政策】希望がかなう少子化対策の推進
    【施策】子育て支援と家庭・幼児教育の充実
    【事業】保育・放課後児童対策などの子育て家庭の支援

    ●県土整備部 道路管理課
    <県の考え方・取組・方針>
     この度は、貴重なご意見をいただきありがとうございます。  今回、三重県で実施する調査につきましては、保育所等所管課において、県内すべての保育所や幼稚園等を対象に、日頃の園外活動で子どもたちが移動する経路や危険と思われる箇所について、把握を行います。  あわせて道路管理課が実施する調査につきましては、県管理道路のなかで交通量が多い路線にある交差点の抽出を行います。  園児等の移動経路及び危険箇所の調査結果と道路調査結果を合わせて、危険箇所の抽出を行う予定です。  その後、道路の線形や歩道の設置状況等にも十分留意して現地点検も行い、対策を実施していく予定です。  また、小・中学生の通学路の交通安全対策につきましては、市町の教育委員会が中心となり、学校、PTA、県警察や各道路管理者などがより一層連携を強化して、「通学路交通安全プログラム」における推進会議や現地点検を実施し、引き続き、通学路における交通安全対策を進めてまいります。
    <三重県総合計画>
    【政策】安心と活力を生み出す基盤
    【施策】道路網・港湾整備の推進
    【事業】適切な道路の維持管理