土壌汚染対策法及び三重県生活環境の保全に関する条例(関係分)の概要
改正土壌汚染対策法が平成31年4月1日から施行されました。
目的(法第1条)
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
土壌汚染対策法の概要
1.有害物質使用特定施設(※1)廃止時の調査(法第3条)
水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合、土地所有者等は、土壌の調査を実施する必要があります。ただし、その利用方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない場合、県に申請のうえ確認を受ければ、その状態が継続する間に限り、調査の実施を免除できます。※1「有害物質使用特定施設」とは、水質汚濁防止法で定める特定施設のうち、その施設で特定有害物質を製造、使用、又は処理するものをいう。
2.土地の形質の変更時の調査(法第3条及び第4条)
第3条関係
法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地においては、900㎡以上の土地の形質変更をするときは、土地の所有者等は、あらかじめ県に届出をしなければなりません。
また、届け出された土地は、必ず土壌調査が必要です。
第4条関係
3,000㎡(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地等にあっては900㎡)以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに、県に届出をしなければなりません。
また、届け出された土地に土壌汚染のおそれがある場合には、土壌調査が必要です。
土地の形質変更届出について
3.土壌汚染により人の健康への影響が生じるおそれがある場合の調査(法第5条)
土壌汚染のおそれがある土地で、その汚染により人の健康に影響が生じる可能性があると認められるときは、県は土地所有者等に対し、その土地の土壌汚染状況調査を実施し、その結果を県へ報告するよう命令を発出します。4.要措置区域及び形質変更時届出区域の指定(法第6条及び第11条)
土壌汚染対策法に基づく土壌調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が濃度基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
三重県内の土壌汚染の状況
5.自主的な調査に基づく指定の申請(法第14条)
土地の売買等に伴い自主的に土壌汚染状況調査を実施した結果、土壌汚染が確認された場合には、土地所有者等は、その土地を土壌汚染対策法に基づく指定区域に指定するよう、県に申請することができます。
6.汚染土壌処理業の許可制度(法第22条)
汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、県の許可を受けなければならないことになりました。
また、許可申請前には「三重県汚染土壌処理業に関する指導要綱」に基づき事前手続をする必要があります。
三重県汚染土壌処理業に関する指導要綱(本文)
様式第1号~様式第4号
(制定当時のウェブサイト)
三重県汚染土壌処理業に関する指導要綱を制定しました。
三重県生活環境の保全に関する条例の一部改正の施行について
(土壌及び地下水汚染に関する規則)
改正理由及び施行日
土壌汚染対策法が平成15年2月に施行されたことに伴い、県民の土壌汚染に対する意識や関心が高まってきています。
このようななか、土壌汚染を起因とする環境リスクを把握し、県民の健康保護や生活環境の保全を図るためには、汚染の早期発見、拡散防止等の対策が必要となります。
そこで三重県では、新たに、これらの土壌汚染対策に関する規定を整備するため「三重県生活環境の保全に関する条例」を平成16年3月23日付けで一部改正しました。
施行日:平成16年10月1日
条例の概要
土地の形質変更時の調査等(第72条の2)
①土地の所有者等は3,000㎡(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地又は有害物質使用特定施設が廃止された工場等の敷地にあっては900㎡)以上の土地の形質変更を行おうとするときは、当該土地の履歴を調査し、過去に当該土地に特定有害物質の製造、使用、その他の取り扱いを行っていた工場等が立地していたかどうかの確認を行い、その結果を記録することが必要です。
②土地の履歴の調査の結果、当該工場等が立地していた場合は、形質変更をしようとする土地の全ての範囲について土壌の調査及び形質変更しようとする土地の境界付近における地下水の調査を実施し、その結果を記録することが必要です。
土地履歴調査結果の記録内容
調査内容 | 記録内容 |
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1 特定有害物質の取扱いを行っていた工場等の設置状況 | 過去の当該工場等の設置の有無 有・無 |
2 土地の利用の状況 | 形質変更前の地目( ) 形質変更区域図 |
3 1の工場等が設置されていた場合、当該工場等における特定有害物質の取扱い状況 | 付近の見取り図 施設配置図 取扱っていた特定有害物質の種類 特定有害物質の取扱い内容(製造、使用、その他の別)等 |
調査内容1について、過去の工場等の設置の有無の根拠を示す書類を添付してください。
留意事項:土地の履歴調査の例外規定
形質変更を行おうとする土地において、過去に、条例72条の2第1項ただし書の知事が別に定める方法(平成22年三重県告示第268号)と同等以上の精度を有すると認められる土壌汚染状況調査及び地下水調査であって、当該調査の結果、条例基準(条例規則第83条の8で規定する基準)以内であり、その後当該土地を汚染する行為がなされていなことが確認できる場合、又は調査の結果、条例基準を超過していたが、当該汚染が除去され、その後当該土地を汚染する行為がなされていないことが確認できる場合には、土地の履歴調査を省略できます。
有害物質使用特定施設における調査等(第72条の3)
①土壌汚染対策法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設を設置している工場等においては、当該施設に係る特定有害物質について、1年に1回以上、土壌又は地下水の調査を実施することが必要です。
土壌調査 |
有害物質使用特定施設で製造、使用又は処理している特定有害物質を当該施設周辺で1地点以上 ・複数の有害物質使用特定施設が隣接している等の理由により、それらの施設による影響を合理的にまとめて評価できる地点であれば、必ずしも施設ごとに調査しなくてもさしつかえありません。 ・調査地点は「有害物質使用特定施設周辺」としていますが、当該施設周辺で試料の採取が困難な場合は、当該施設からの汚水が通る配管や排水マス等の周辺としてもさしつかえありません。 |
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地下水調査 | 工場等の敷地境界付近1地点以上 |
留意事項:土壌又は地下水調査の適用除外
・使用が開始された日から起算して1年を経過しない場合
・敷地面積が300㎡以下の工場の場合
・有害物質使用特定施設を起点に特定有害物質ごとの「一般的な地下水汚染到達距離」が工場等の敷地内で確保できる場合。 なお、工業専用地域内では、隣接する工場等との間に、公道や公共の水路等が存在しなければ、隣接する工場も敷地とみなすことができます。
特定有害物質の種類 | 一般値(m) |
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揮発性有機化合物 | 概ね 1,000 |
六価クロム | 概ね 500 |
砒素、ふっ素及びほう素 | 概ね 250 |
シアン、カドミウム、鉛、水銀、セレン、その他農薬 | 概ね 80 |
・地形上、周囲と隔絶された状況にあり、周囲への環境影響のおそれがないと判断される土地」である周囲を海で隔絶された出島地区等の場合。
・3年間継続して汚染が認められない特定有害物質については、3年を超えない期間に1回以上の調査を実施してもさしつかえありません。
②特定有害物質を使用する工場等の敷地内で300平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、有害物質使用特定施設に係る有害物質について、当該土地の土壌調査を実施し、記録することが必要です。
留意事項:土壌調査の適用除外
土地の形質変更により生じた掘削土等を、工場等の敷地外又は敷地内の駐車場やグランド等の土壌汚染が存在するおそれのない土地へ搬出又は移動を行わない場合で、かつ、当該掘削土等の敷地内移動により周囲へ影響を及ぼさない場合は、土壌の調査は不要です。
土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等(第72条の4)
土壌や地下水の汚染を発見した場合に、土地の所有者等は知事に届け出ることが必要です。
土壌・地下水汚染発見に係る届出
県内搬入に係る届出(第72条の8)
県外から、特定有害物質で汚染された土地の土壌を県内で処分するために搬入しようとする土地の所有者等は、事前に知事に届け出ることが必要です。
参考
土壌汚染対策法政省令告示通知
指定調査機関一覧
三重県生活環境の保全に関する条例
三重県生活環境の保全に関する条例施行規則
問い合わせ
詳しくは、環境生活部大気・水環境課(電話059-224-2382)又は各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室まで
なお、四日市市内においては、四日市市環境部環境政策課(電話059-354-8278)まで