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防ごう!!地球温暖化

三重県地球温暖化対策推進条例の制定について

 地球温暖化の進行に伴う気候変動は、生態系や人類に様々な影響を及ぼし、予想される影響の大きさや深刻さから、世界的な危機をもたらす最も重要な環境問題の一つとなっています。
 県では、温室効果ガスの排出抑制を計画的に推進するとともに、事業者及び県民の地球温暖化対策に対する意識を高め、自主的かつ積極的な取組を促進するため、平成25年12月に「三重県地球温暖化対策推進条例」を制定しました。

1.条例及び施行規則(本文)

2.制定の背景

 県内のCO2排出量は、産業部門では、原単位では一定の効果が見られているものの、依然として県内における排出量の約6割を占めています。オフィスや店舗等の民生業務その他部門では、2009年度は1990年度と比べて、約78%、民生家庭部門では約26%と、大きく増加しています。
 また、東日本大震災以降のエネルギー問題に起因して、再生可能エネルギーの普及にも期待が寄せられています。
 こうしたことから、地球温暖化対策に特化した条例を体系的に整備し、より長期的・総合的な観点からの地球温暖化対策を推進することとしました。

3.条例の概要

第1章 総則

目的(第1条)

 地球温暖化対策が喫緊の課題であることから、三重県環境基本条例第3条に定める基本理念にのっとり、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策の推進に関する事項を定めることにより、事業者及び県民の自主的かつ積極的な地球温暖化対策を推進することを目的としています。

定義(第2条)

各主体の責務(第3~5条)

 県、事業者及び県民の責務を規定しています。

第2章 事業活動における地球温暖化対策

事業者地球温暖化対策指針(第6条)

 事業活動における地球温暖化対策の取組例等を記載した指針を知事が策定します。
 事業者の皆さんは、この指針を参考に事業活動の特性に応じて適切かつ有効な地球温暖化対策に取り組むよう努めましょう。

地球温暖化対策に関する目標の設定等(第7条)

 効果的な地球温暖化対策を推進するためには、目標や取組を定めるなど計画的に取り組むことが重要です。
 また、地球温暖化対策を公表していくことで、地域の皆さんに環境への貢献を知っていただくことができます。  

地球温暖化対策計画書(第8条)・地球温暖化対策実施状況報告書(第9条)

「三重県生活環境の保全に関する条例」に基づいて、平成13年から地球温暖化対策計画書制度を実施してきました。
 今回の条例制定に伴い、実施状況報告書の提出の義務化など取組の強化を行いました。

第3章 建築物における地球温暖化対策

建築物地球温暖化対策指針(第10条)

 建築物における地球温暖化対策の取組例等を記載した指針を知事が策定します。
 建物を新築、増築又は改築される方(建築主)は、この指針を参考に建築物の特性に応じて適切かつ有効な地球温暖化対策に取り組むよう努めましょう。

第4章 資源の有効利用

廃棄物等の発生抑制等(第11条)

 循環型社会形成の取組においても、温室効果ガスの排出を抑制することが必要です。そのため、廃棄物等の発生抑制、再使用、再生利用においても、できるかぎり温室効果ガスの排出抑制に努めましょう。

再生可能エネルギー源の利用(第12条)

 東日本大震災以降、エネルギー問題の関心は高まっており、特に再生可能エネルギーの普及には大きな期待が寄せられています。
 再生可能エネルギーは温室効果ガスの排出抑制にもつながるため、その利用に努めましょう。
 三重県では、平成24年に「三重県新エネルギービジョン」を策定し、県内における新エネルギーの普及に努めています。

第5章 森林の整備及び保全

森林の整備及び保全(第13条)

 地球温暖化対策のためには、CO2を吸収・固定する森林の機能が発揮されなければなりません。
 そのため、県は、森林所有者と連携して、森林の整備・保全に取り組んでいきます。

第6章 地球温暖化への適応

地球温暖化への適応(第14条)

 昨今の台風の大型化や集中豪雨の頻発などの異常気象は、地球温暖化による影響であるとも指摘されており、この他、食料(農林水産業)や健康分野など様々な分野において影響が現れてきています。
 そのため、県では、地球温暖化による影響への適応に関する情報を提供していきます。

第7章 地球温暖化対策に関する教育及び学習の振興等

地球温暖化対策に関する教育及び学習の振興等(第15条)

 地球温暖化対策の知識が行動につながるよう環境教育・学習について、幅広く県、事業者及び県民の取組を規定しています。

地球温暖化対策に関する普及啓発(第16条)

 地球温暖化対策に関して正しく理解していただけるよう県は普及啓発に取り組んでいきます。

催しにおける地球温暖化対策(第17条)

 規模の大きなイベントを開催すると、運営や移動のためのエネルギー消費やたくさんの廃棄物が発生し、短時間に大量の温室効果ガスが排出されてしまいます。
 そのため、イベントについても、省エネや公共交通機関の利用し、また、開催に伴って発生したCO2を相殺するカーボン・オフセットを行うなどエコイベントの取組が必要です。

雑則(第18~22条)

 条例における指導及び助言、報告等、勧告及び公表等について規定しています。

4.施行日 

平成26年4月1日

5.地球温暖化対策指針

事業者地球温暖化対策指針

建築物地球温暖化対策指針

6.地球温暖化対策計画書制度

コチラをクリックしてください。

7.条例制定の検討経過

・平成24年1月   三重県環境審議会
              「三重県地球温暖化対策の推進に係る条例のあり方」について
              諮問
・平成24年3月   第1回三重県環境審議会地球温暖化対策部会
             (委員名簿)
・平成24年8月   第2回三重県環境審議会地球温暖化対策部会
・平成24年11月  第3回三重県環境審議会地球温暖化対策部会
・平成25年2月   第4回三重県環境審議会地球温暖化対策部会
・平成25年3月   三重県環境審議会(中間案
・平成25年4月   パブリックコメントを実施(概要結果
・平成25年6月   第5回三重県環境審議会地球温暖化対策部会
・平成25年8月   第6回三重県環境審議会地球温暖化対策部会
・平成25年9月   三重県環境審議会
              「三重県地球温暖化対策の推進に係る条例のあり方」について
              答申
・平成25年12月  三重県議会において可決
・平成26年2~3月 県内9箇所において条例説明会を開催(参加者343名)
・平成26年4月1日 条例施行

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2368 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp

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