依頼試験手数料の減免について
三重県林業研究所では、新型コロナ禍の中小企業・小規模企業に対する支援として、令和2年8月1日から下記の内容で依頼試験手数料の減免を実施します。
主な試験の種類や減免後の料金は、別表のとおりです。減免に関する詳細につきましては、別紙「依頼試験手数料の減免のお知らせ」をご覧ください。
 
	(1)減免の対象試験及び減免率
	 「三重県試験研究機関関係工業等に係る設備等使用料及び試験等手数料条例」(以下「条例」という)第2条第1項第5号で規定する「木材工業に関する試験及び測定 別表5」にかかる依頼試験手数料 : 50%減免
(2)対象者
	 県内の中小企業・小規模企業
(3)減免期間
	 令和2年8月1日から令和5年3月31日まで ※減免期間を1年間延長します。
	                        なお、期間については変更となる場合があります。
(4)要件
	 次のいずれにも該当する者
	 ・申請者の住所又は事業所の所在地が県内であること
	 ・中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(5)必要書類
	 条例施行規則で定める通常の「依頼書」に加え、以下の書類が必要となります
	 ・「依 頼 書」 (ワード)
	 ・「減免申請書」 (ワード) 
	 ・「申 告 書」 (ワード) ※法人の場合には、代表者印の押印が必要です
	 ・「減免申請書」及び「申告書」の記載例(PDF)
	
	※注意事項※
	 ・「減免申請書」と「申告書」は、依頼試験の依頼時、開放機器の使用申請時に提出がなければ、減免の要件を
	  満たしていても、減免することはできません。また、後日提出いただいても減免額に相当する額の返還は行い
	  ません。
	 ・納入通知書、報告書等の宛名、送付先を申請者以外に変更することはできません。
	 
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				 区分  | 
			
				 試験の種類  | 
			
				 項目  | 
			
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				 減免後の金額  | 
		
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				 円   | 
		
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				 性能試験  | 
			
				 含水率測定試験  | 
			
				 十本につき  | 
			
				 3,830  |