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平成29年06月19日

要配慮者利用施設の避難確保計画について

 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために『土砂災害防止法(※1)』が平成29年6月19日に改正されました。
 改正後の土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(※2)の所有者又は管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務付け、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることとしています。


(※1) 正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」です。
(※2) 土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設が対象です。

 避難確保計画に関連する資料を以下に掲載しています。作成等の参考にしてください。

【要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット】
 土砂災害防止法の改正内容や留意事項等につきましては、こちらのパンフレットでご覧いただけます。
 ○要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ
 ○都道府県・市町の担当者の皆さまへ 


【手引き・マニュアル等】
 避難確保計画を作成する際の参考となる手引きや計画内容を点検する際のマニュアルについて、ご覧いただけます。
<手引き>
 〇解説編
 〇様式・記載例(Excel)・・・ 社会福祉施設学校医療施設
<点検マニュアル>
 ○水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
 

【参考】
 要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に役立つ情報が紹介されています。
 〇国土交通省関連サイト


【三重県内の作成状況】
 三重県内における各市町の土砂災害防止法に関わる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成状況については、こちら(←クリック)です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 防災砂防課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2697 
ファクス番号:059-224-2684 
メールアドレス:bssabo@pref.mie.lg.jp

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