四日市建設事務所管内の開発行政
開発許可(建築許可)について
都市計画法及び三重県宅地開発事業の基準に関する条例(令和7年5月26日に条例廃止)により、次の区域内において造成工事(建築工事)を行う場合は、事前に三重県知事の許可(確認)を受けなければ工事に着手することはできません。
開発行為とは?→e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)へ
開発許可制度事務ハンドブック、宅地等開発事業に関する技術マニュアルについては、e-すまい三重のホームページを参照してください。
1.許可を要する工事について
適用区域 | 線引き | 造成行為 | 条文 | 面積 | 許可種別 | 対象地 | ||
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都市計画区域内 | 市街化区域 | 有 | 法第29条第1項 | 500m2以上 | 開発許可 | 朝日町、川越町 | ||
1,000m2以上 | 開発許可 | 菰野町 | ||||||
市街化調整区域 | 有 | 法第29条第1項 | すべて | 開発許可 | 菰野町、朝日町、川越町 | |||
無 | 法第43条第1項 | すべて | 建築許可 | |||||
非線引都市計画区域 | 有 | 法第29条第1項 | 1,000m2以上 | 開発許可 | 亀山市 | |||
都市計画区域外 | - | 有 | 法第29条第2項 | 10,000m2以上 | 開発許可 | 亀山市、菰野町 | ||
条例第6条 (令和7年5月26日に条例廃止) |
3,000m2以上 10,000m2未満 |
条例確認 | 四日市市、亀山市、菰野町 | |||||
※造成工事とは、建築物を建築する目的で建築工事に伴う外構工事以外で、一般的には土砂の搬入搬出を伴う工事のこととなります。 ※市街化調整区域内では原則開発行為、建築行為は禁止事項となっています。許可基準について別途定まっていますので、こちらを参照してください。 |
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・菰野町地内における市街化調整区域開発関連指定図は、こちらを参照してください。 ・菰野町地内における都市計画法第34条第11号指定区域は、こちらを参照してください。 |
2.申請書の提出先について
申請書は、建設地の市町役場都市計画担当窓口へ提出してください。
建設地市町 | 提出先 | 電話番号 |
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亀山市 | 都市整備課 | 0595-96-9028 |
菰野町 | 都市整備課 | 059-391-1141 |
朝日町 | 企画情報課 | 059-377-5663 |
川越町 | 産業建設課 | 059-366-7120 |
提出様式については、法令により規定されています。紙質、色、厚さの規定はありませんが、通常の状態において10年以上の保存に耐えうるものを用いてください。
提出様式はこちらから
申請手数料はこちらから
都市計画施設内の建築許可について
都市計画施設(都市計画道路、公園等)内において建築行為を行う場合は、建築基準法による確認申請以前に都市計画法による許可申請が必要となります。(都市計画法第53条)
許可基準は、階数が2以下で地階を有しない建築物であること、主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等であることとなります。(鉄筋コンクリート造の建築物は許可できません。)
この許可については、工事を行う事業部局と調整が必要なため、前記の基準を満たしていても許可ができない場合もありますので、詳しくは建設事務所へ確認してください。
優良宅地・優良住宅について
租税特別措置法上の優遇措置を受けたい場合については、優良宅地又は優良住宅の認定が必要となります。
租税特別措置法(優良宅地・優良住宅認定制度)とは?→e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)へ
認定については、1,000m2未満は市町認定、1,000m2以上は県認定と法令で規定されていますが、管内においては、亀山市内においては、すべて亀山市において行います。(事務委任)
※開発許可(宅地開発条例の確認は含まない)を受ければ優良宅地認定を併せて受ける必要はありません。
法令規制数値について
1.排水施設設計時に用いる雨量数値について(10年確立)
管内では、次の3区分となります。
(新) 降雨強度及び降雨強度式 一覧表 t:降雨継続時間(分)
ブロック名 | 適用市町名 | 確率年 | 降雨強度(mm/h) | 降雨強度式 | |
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10分間 | 60分間 | ||||
桑名 | 桑名市、木曽岬町、東員町、川越町、朝日町 | 10 | 114.4 | 67.0 | 5,164.00/( t0.900 + 37.180) |
北勢 | いなべ市、菰野町 | 10 | 137.3 | 80.5 | 6,196.80/( t0.900 + 37.180) |
亀山 | 亀山市、津市(芸濃町の区域) | 10 | 134.6 | 63.3 | 524.34/( t0.492 + 0.790) |
※調整池を設計する場合は、上記の数値ではありません。詳しくは宅地等開発事業に関する技術マニュアルを参照してください。
申請様式のご案内
書類名 | 様式 | 部数 | 提供形式 |
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都市計画法の様式 |
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■開発許可(建築許可)に関するもの | |||
様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 | |||
■都市計画施設内における建築許可に関するもの | |||
都市計画施設内における建築許可申請書(法第53条) | 別記様式第10 | 正副3部 | PDFファイル ワードファイル エクセルファイル |
その他の様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 | |||
■書類の交付に関するもの | |||
様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 | |||
宅地開発条例の様式 |
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様式は、e-すまい三重(三重県建築開発課ホームページ)からダウンロードできます。 |
※本庁で処理する申請書は、副本の部数を1部追加してください。(1haを超える開発許可、開発審査会の議を得なければならないもの。)
※ 開発登録簿写し交付申請書の提出先は四日市建設事務所、その他は建設地の市町役場です。
所管エリアについて
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都市計画法にかかる四日市建設事務所の所管は、亀山市、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の1市3町となります。 ただし、都市計画施設内の建築許可(都市計画法53条)については、三重郡(菰野町、朝日町、川越町)の3町となります。 |