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三重県児童相談センター

「子どもの最善の利益」とは

 「児童の権利条約」第3条に規定され、子どもの支援に際しては「子どもの最善の利益」を最も考慮するものとされています。
 児童相談センターは、子どもの利益を擁護する砦として、時には大人、保護者の意向と一致しない場合もあるかもしれませんが、「子どもの最善の利益」を第一の柱として処遇、支援を行っていきます。

児童の権利条約(平成6年5月16日条約第2号)

第3条

1.児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 児童相談センター 総務・家庭児童支援室 〒514-0113 
津市一身田大古曽694-1
電話番号:059-231-5902 
ファクス番号:059-231-5904 
メールアドレス:jidoucen@pref.mie.lg.jp

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