「子どもの最善の利益」とは
「児童の権利条約」第3条に規定され、子どもの支援に際しては「子どもの最善の利益」を最も考慮するものとされています。
児童相談センターは、子どもの利益を擁護する砦として、時には大人、保護者の意向と一致しない場合もあるかもしれませんが、「子どもの最善の利益」を第一の柱として処遇、支援を行っていきます。
児童の権利条約(平成6年5月16日条約第2号)
第3条
1.児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。