現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 人権・男女共同参画・NPO >
  4. 三重県人権センター >
  5. 人権に関する法律等 >
  6.  多気町人権尊重のまちづくり条例
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 人権センター  >
  4.  啓発課 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年03月03日

多気町人権尊重のまちづくり条例


平成18年1月1日
条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を推進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに相互に人権を尊重するものとする。

(基本方針)

第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 人権尊重の基本理念
 (2) 人権施策に関すること。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項

(多気町人権審議会の設置)

第6条 町は、目的達成のため、多気町人権審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

 附 則
  この条例は、平成18年1月1日から施行する。

・三重県 ・津市 ・四日市市 ・伊勢市 ・松阪市 ・桑名市 ・鈴鹿市 ・名張市
・尾鷲市 ・亀山市 ・鳥羽市 ・熊野市 ・いなべ市 ・志摩市 ・伊賀市 ・木曽岬町
・東員町 ・菰野町 ・朝日町 ・川越町 ・多気町 ・明和町 ・大台町 ・玉城町
・度会町 ・大紀町 ・南伊勢町 ・紀北町 ・御浜町 ・紀宝町    

本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 啓発課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5501 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036991