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明和町人権尊重のまちづくり条例


平成10年 6月2日議決(1998)
平成10年10月1日施行(1998)

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念の下に制定された「人権尊重の町」宣言の趣旨にのっとり、人権尊重に関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、明るく住みよいまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、本町に住所を有する者、滞在する者、町内に所在する事業所の事業主及び事業所に勤務する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。
2 町は、人権施策を推進するに当たっては、国、県及び関係機関と連携協力するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重するものとする。
2 町民は、町などが実施する人権施策に積極的に協力するものとする。

(基本方針)

第5条 町は、人権施策を推進するため、その基本となる方針(以下「人権施策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 人権施策基本方針は、次に掲げる事項を定めるものとする。
 (1) 人権尊重の基本理念。
 (2) 人権施策に関すること。
 (3) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要な事項。

(明和町人権施策審議会の設置)

第6条 町は、目的達成のため、明和町人権施策審議会(次項において「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 附 則
  この条例は、規則で定める日から施行する。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 人権センター 啓発課 〒514-0113 
津市一身田大古曽693-1
電話番号:059-233-5501 
ファクス番号:059-233-5511 
メールアドレス:jinkenc@pref.mie.lg.jp

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