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e-すまい三重

防災

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このページでは、災害に強い、安全で快適なすまいのために役立つ様々な情報(事業、イベント、制度など)をご紹介します。

建築物

建築物等の耐震化

三重県は、東海地震の地震防災対策強化地域として県内6市4町が、また南海トラフ地震に係る防災対策推進地域として県内全域が、それぞれ指定されています。いつ起きてもおかしくないこれらの地震に備えて、できる限りの対策が必要となっています。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。
 

被災建築物応急危険度判定制度について

大規模な地震により傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物が余震によって倒壊することにより発生する二次的被害を引き起こさないよう、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定する制度です。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。
 

特定建築物等に係る定期報告について

三重県では、昭和46年から建築基準法第12条の規定の基づき、知事が指定した(平成28年の法改正からは政令で指定した)建築物の所有者(又は管理者)に、その建築物の防災上の維持管理状況を報告していただくこととなっております。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。
 

昇降機、防火設備及び遊戯施設等の定期報告について

建築物の定期報告と同様に、昭和46年から建築基準法第12条の規定の基づき、知事が指定した昇降機及び遊戯施設の所有者(又は管理者)に、その防災上の維持管理状況を報告していただくこととなっております。
 平成28年6月から防火設備も定期報告の対象となりました。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。
 

建築物防災週間について

建築物防災週間は、昭和35年から全国一斉に実施されているもので、三重県においても県民への防災知識の普及啓発を目的に次のような事業を年2回実施しています。

防災査察の実施

期間中、必要に応じて県内8建設事務所、四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市及び松阪市は、消防部局と連携し、不特定多数の人が利用するホテル及び百貨店等の立ち入り調査を行います。防災査察では、防火区画、避難施設等の設備及び維持保全の状況を把握し、改善指導を行います。
 

違法に設置されているエレベーターに関する情報提供のお願い

 工場、作業場等にお勤めの従業員等の皆様で、違法に設置されている疑いのあるエレベーターについて心当たりのある方は、情報提供又はご相談をお願いします。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。 

 

違法貸しルームに関する情報提供のお願い

 多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。 

 

屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について

 建築物の大規模空間(天井高6mを超える部分が面積200㎡を超える空間)の吊り天井について、当面、立ち入り制限、天井落下防止措置等により安全確保を図る必要があります。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

大雪時における建築物の被害防止のための注意喚起について

 大雪後の降雨による建築物の屋根にかかる積雪荷重の増大が緩傾斜の鉄骨造屋根の建築物、膜屋根の建築物、カーポート、アーケード、老朽化した木造住宅の倒壊などの被害の原因のひとつとしてあげられており、これらの建築物について定期的な点検・補修をお願いします。
  また、一定以上の降雪及び降雨が予測される場合には、気象庁より注意喚起が行われますので参考としてください。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

屋根の強風対策の推進について

 近年の台風被害を踏まえて、令和4年1月1日以降に新築された全ての建築物は、屋根瓦を緊結する必要があります。既存住宅・建築物につきましても、屋根の耐風性能が十分でないおそれのある住宅・建築物は強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、新たな基準に適合したものとなるように強風対策をよろしくお願いいたします。  

 詳しくは、こちらのページ(国土交通省HP)をご覧ください。

 

建築物の水災害対策の推進について

「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」を参考に、建築物における電気設備の浸水対策をお願いいたします。 

 詳しくは、こちらのページ(国土交通省HP)をご覧ください。
 

既存不適格建築物等の防火対策の推進について

令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの在館者が逃げ遅れたことで、多数の人的被害が生じました。このことを踏まえ、直通階段が一つの既存不適格建築物等における火災安全改修を推進する観点から、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」(令和4年12月16日付け国住指第349号別紙)が策定されました。
同ガイドラインを参考に、直通階段が一つの既存不適格建築物等の防火対策をお願いいたします。

 詳しくは、こちらのページ(国土交通省HP)をご覧ください。
 

 宅地

宅地防災月間について

三重県では雨の多くなる季節を前にして毎年5月を宅地防災月間としています。

この宅地防災月間は県民のみなさんに宅地防災に関する意識の啓発を目的として行っています。

宅地の防災チェック

宅地の点検箇所の例をあげてみました。このページに記載している箇所を参考にご自分の宅地を点検してみてください。


被災宅地危険度判定制度について

  宅地が大規模で広範囲に地震などの災害を受けた場合に、被災宅地危険度判定士が被害の状況を早く的確に把握して、被災宅地の危険度の判定を行うものです。


土砂災害に対する危険防止について

土砂災害から身を守るために。

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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