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平成21年02月24日

e-すまい三重

1.「租税特別措置法って何?」:目的

「租税特別措置法」とは、当分の間、税金を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、税額の計算等の特例を設けることについて規定した法律です。

この法律で、優良宅地認定及び優良住宅認定制度について規定しています。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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