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2-2 開発行為の許可(法第29条)

2-2-1 開発行為の許可

(開発行為の許可)

29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で、支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
 都市計画事業の施行として行う開発行為
 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為
 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
 前項第三号、第四号及び第九号から第十一号までに掲げる開発行為
 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。

〔解説〕

(1)  都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で、それぞれ定める規模以上の開発行為をしようとする者は、行為の着手前に知事の許可を受けなければならない。
(2)  法第29条第1項ただし書及び第2項ただし書きは、
 スプロールの弊害を起こすおそれのないもの
 スプロールの防除のために他に相当の手法の備わっているもの
 公益上必要なもの
 やむを得ないもの
  などについて許可を受けることを要しない旨を規定している。第1項第1号は市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内、第2号は市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において許可不要のものであり、第1項第3号から第11号は都市計画区域及び準都市計画区域内の全ての区域にわたって許可を受けることを要しない開発行為を規定している。
 また、第2項は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における一定規模(1ha)以上の開発行為について、許可が必要としたうえで、そのなかで許可不要のものを示している。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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