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e-すまい三重

2-6-10 緩衝緑地(1ha以上)

自己居住用 自己業務用 自己用1種 その他1種 自己用2種 その他2種 その他

(1ha以上)

(1ha以上)

(1ha以上)

(1ha以上)

(1ha以上)

(1ha以上)

(1ha以上)

○ 該当する
- 該当しない

 政令で定める規模以上の開発行為にあっては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。

(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)

第23条の4 法第33条第1項第十号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1haとする。
第28条の3 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては、4mから20mまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界にそつてその内側に配置されていなければならない。ただし、開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。

(緩衝帯の幅員)

則第23条の3 令第28条の3の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、1ha以上1.5ha未満の場合にあつては4m、1.5ha以上5ha未満の場合にあつては5m、5ha以上15ha未満の場合にあつては10m、15ha以上25ha未満の場合にあつては15m、25ha以上の場合にあつては20mとする。

開発行為の規模と幅員

開発行為の規模(S) 幅員
1ha≦ S <1.5ha 4m
1.5 ≦ S < 5 5m
5 ≦ S < 15 10m
15 ≦ S < 25 15m
25 ≦ S 20m

〔解説〕

法第33条第1項第9号及び第10号並びに令第28条の2及び第28条の3の基準の運用に際しては、開発行為
の目的が工場用地とするものである場合には、工場立地法に基づく「工場立地に関する準則」の運用と齟齬
をきたさないように十分配慮する必要があり、開発許可の基準の趣旨は、樹木若しくは樹木の集団の保存措
置又は緑地帯その他の緩衝帯の配置に関し、同準則を上回って求めている趣旨ではない。
 開発行為の目的が工場用地とするものである場合には、令第28条の3に規定する「緑地帯その他の緩衝帯」
には、原則として工場立地法第4条第1項第1号の「環境施設」が含まれるものであり、また、工場立地に
基づく「工場立地に関する準則」の運用との調整に際しては、概ね国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯
その他の緩衝帯が開発区域の境界にそって内側に配置されていればよい。
 詳細については、「技術マニュアル12章」を参考にすること。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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