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2-7-7 既成工場との関連工場

 市街化調整区域内において現に工業の用に供されている工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為

〔解説〕

本号に該当する工場は、次のア並びにイの要件をともに満足する工場と、ウに示すいわゆる地場産業である。

 密接な関連
 本号にいう事業場相互の「密接な関連」とは、人的関係(例えば経営者が同じなど)、資本的関係で判断するのではなく、具体的な事業活動に着目して判断する。「密接な関連」に該当する典型的な例としては、次のものが考えられる。
(ア)  既存の工場に自己の生産物の50%以上を納入する事業場
(イ)  自己の事業の原材料、部品等の50%以上を既存の工場から購入する事業場
 これらの関連のあると認められるのは、経営者の異なる下請関係の工場、又は同一経営者による一貫作業の一部をなす工場などが該当する。
事業活動の効率化
 本号に該当するものは、前述の既存工場と密接な関連を有するものが、同時に、市街化調整区域に立地することが事業活動の効率化を図るために必要であると認められるものに限られる。
 「事業活動の効率化」とは、立地にかかる効率化であるから、事業の効率化に必要か否かは具体的なケースによって判断されることになるが、既存の事業の質的改善(例えば、親工場の隣接地に、遠隔地の下請工場が移転する場合又は 環境整備等の質的改善など価格低減がなされる場合)が図られる場合のみならず事業の量的拡大を伴う場合も含まれる。
地場産業
 鉱物業、機械業等小規模な工場で、すでに同種、同規模の工場が集団的に立地している場合、いわゆる地場産業と称するものは、一括、原料の購入、製品の集配をするなどの利便をはかることが多く、これらの企業相互間の利便を増進していると認められる地域に、同種同規模の工場が新設される場合には、本号に該当するものと考えられるが、事業活動の効率化等に鑑み、本号に該当する業種並びに許容し得る区域の範囲を限定されることとなる。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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