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平成21年02月24日

e-すまい三重

5-1-20 土地利用対策委員会での「土地利用にかかる調整」について

【平成9年4月10日 建開第543号 土木部建築開発課長から、各土木事務所長あて】

従来、土地利用対策委員会では、下記1の案件以外は事前調整が行われないこととされていましたが、下記2の案件(「小規模な開発事業等」という。)についても、県民への行政サービスの向上を図るため、土地利用対策委員会での調整を行えるよう、三重県土地利用対策委員会運営要領が平成9年2月25日に改正されました。

ついては、貴事務所へ小規模な開発事業等について事業者から相談があり、事業者が、土地利用対策幹事会においての事前調整を望むものにあっては、従来からの事前調整対象のものに加えて、当職まで別添事務処理内規の別紙様式1により、報告をお願いします。

なお、調整すべき内容が本庁の各課に関わりなく、出先の関係課において調整すべき案件である場合にも、同様の調整会議を設け、積極的に県民サービスの向上に努めていただくようお願いします。

 従来から事前協議が行われていたもの
  • 大規模土地取引等に関する事前指導要綱に基づく土地取引
  • ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱に基づく開発事業
  新たに事前協議の対象となったもの
  • 開発面積が5ha未満の小規模な開発事業
  • 公的機関が事業主体のもの
  • 自己所有地・借地を開発するもの(5ha以上であっても対象でなかった)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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