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平成21年02月23日

e-すまい三重

5-1-25 都市計画法第32条に係る処理方針について

【平成11年3月23日 監第3346号 県土整備部監理課長から、各県民局建設部長あて】

標記の件について、別紙のとおり処理方針を定めましたので、ご周知方よろしくお願いします。

(別紙)都市計画法第32条に係る処理方針について

1 都市計画法第32条の同意について

平成11年4月1日付けをもって、都市計画法第29条の開発許可権限が四日市市、鈴鹿市、津市(鈴鹿市、津市は市街化区域のみ)に委任されることに伴い、都市計画課〔現行 建築開発課〕において開発申請者に対し都市計画法第32条の同意を徹底(開発許可申請に先立ち公共施設の管理者の32条同意は必要である)させることとなった。

当課においても法律の条項に従い、下記処理順序について徹底いたしたいので、周知いただきたい。

なお、開発区域内に用途廃止物件が含まれる場合についても、用途廃止申請とは別に32条申請は行うよう指導する。

〔32条同意〕
32条同意
                               ※財産管理者の知事は現行では「施設管理者」

2 用途廃止について

用途廃止は国有財産法上の処理に当たるため、従来通り行うこととし、用途廃止及び開発許可については、許可日調整を行う。

3 決裁区分の変更

四日市市の都市計画区域及び鈴鹿市、津市の市街化区域内〔現行 中核市、施行時特例市、事務処理市町区域内〕での、都市計画法第29条による開発許可申請に基づく32条同意(協議)、用途廃止の決裁権限については、開発面積の大小に関わらず、所管の建設部〔現行 建設事務所〕の専決とする。
 ただ、用途廃止面積が3万m2を超える時は建設大臣〔現行 国土交通大臣〕の承認が必要であるので、本課決裁とする。

4 都市計画法第32条の同意及び第40条第1項の相互帰属における留意点

都市計画法に基づく開発行為に伴う公共施設の取扱いについては、昭和47年8月1日付け建設省会発第686号建設大臣官房会計課長通達により指針を定めており、それに基づき以下のとおり処理を行うこととする。

なお、当該処理方針は平成11年4月1日以降取扱いを徹底することとする。

(1)  都市計画法第40条第1項に基づく相互帰属について

a 里道について

  • 通達の趣旨により極力道路認定(市町長からの確約は必ずとる)を行い、道路法第90条第2項に基づく無償貸付又は譲与の処理を速やかに行う。

b 水路について

  • 普通河川管理条例制定の市町については、市町が管理権を有するものと考えられるので、準用河川の認定等は要しない。
  • 普通河川管理条例制定のない市町については、通達の趣旨により極力下水道法第36条に基づく無償貸付又は譲与の処理を速やかに行うか、準用河川の認定(市町長からの確約は必ずとる)のできるところは行う。
     なお、いずれにも該当しない場合は、市町長(機能管理者〔現行 施設管理者〕)より適正に管理を行う旨の確約をとり同意する。
(2)  機能のある里道・水路の存置について32条同意を行う場合

a 里道について

  • 極力道路認定を行うか、開発区域からの除外の指導は必要だが、やむを得ない場合は、市町長(機能管理者〔現行 施設管理者〕)より適正に管理を行う旨の確約をとり同意する。

b 水路について

  • 普通河川管理条例制定の市町についてはそのまま存置する。
  • 極力下水道法第36条に基づく無償貸付又は譲与の処理・準用河川の認定、もしくは、開発区域からの除外の指導は必要だが、やむを得ない場合は、市町長(機能管理者〔現行 施設管理者〕)より適正に管理を行う旨の確約をとり同意する。
(3)  宅地開発条例における開発区域内での機能のある里道・水路の存置について

a 里道について

  • (2)aと同様の取り扱いとする。

b 水路について

  • (2)bと同様の取り扱いとする。
(4)  32条協議について
a 建設省〔現行 国土交通省〕国有財産部局長〔現行 施設管理者〕に協議を行う対象について
  • 道路法・河川法等特別法管理がなされている区域内に建設省〔現行 国土交通省〕所管法定外公共用財産〔現行 公共用財産〕が存する場合は、機能存置・相互帰属に関わらず、すべて協議を要し、道路法第90条第2項等に基づく無償貸付又は譲与の処理を速やかに行う。

b 特別法による譲与について

  • 32条協議を受けるに際し、道路法・河川法・下水道法等において権原の譲与が可能な場合は、優先して申請させるよう指導する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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