現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 開発許可 >
  5. 通知・通達 >
  6.  5-1-33 不要な同意書等の要求について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  開発審査班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成21年02月23日

e-すまい三重

5-1-33 不要な同意書等の要求について

【平成14年5月31日 県土第14-59号 県土整備部長から、各市町村開発許可担当課長あて】

平素は、開発許可行政に対し、格段の御配意をいただき厚くお礼申し上げます。

標記の件につきまして、都市計画法に規定のない同意書を請求され、不利益な扱いを受けたという許可申請者からの相談がありました。

都市計画法の開発許可申請に同意書を添付する必要があるのは当該申請地の所有権を有する者及び当該申請地にその他の権利を設定している者だけです。

また、開発協力金、負担金などの寄付金等についても、都市計画法上は求めていません。

したがって、開発許可申請の際に法的な根拠なくこれらの同意書及び開発協力金を申請者から徴することは行政指導の範疇であり、法的な拘束力はありません。

このため、過去において国からも指導がなされており、32条協議の内容についても別添開発許可制度運用指針の中で範囲の制限がされております。

それらの中で周辺住民の同意については、合理的な範囲の内容、方法をもって、あらかじめ明文化したルールに基づいて話し合い等を求めるべきであり、同意書等の提出まで求めることは適当でないと言われています。

寄付金等については、当該寄付金等の目的及び収支を明確にするために、基金の設置等の適切な措置を行ったうえで負担を求めるよう指導されています。

また、行政指導に従わない場合に、県への進達や都市計画法32条同意・協議手続きを拒否するなどの制裁的措置を行うことは行政手続法上も問題があると言えます。

よって、県といたしましては、許可権者として従来どおり許可申請書に法に定められた以上の同意書の添付を求めることはありません。

また、市町がこれらの同意書の添付を求め、添付されないことにより制裁的措置を行うことに関しても望ましいことではないことを、再度確認していただきますようお願いいたします。

なお、寄付金等に関しても、良好な住環境を確保しつつ良質な住宅・宅地の供給の促進を図る見地から、地域の実情に応じて再度見直し、必要な場合には基金の設置や条例の制定等をもって、その目的及び収支を明確にするようお願いいたします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036141