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5-1-35 雨水排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱いについて(通知)

【平成22年3月9日 県土第88-488号 県土整備部長から、各建設事務所長あて】

 このことについて、別紙要領のとおり基準を定め、下記のとおり取り扱うこととしますので通知します。なお、平成19年3月20日付け県土第88-111号は廃止します。
                       記
1 基本方針
  県管理道路における道路側溝は、道路の排水のために整備されたもので
 あり、本来、浄化槽排水を受け入れるべきものではない。
  しかし、下水道整備の状況やこれまでの取扱いを考慮し、県管理道路の道
 路側溝以外に排水の処理方法がなく、真にやむを得ない場合に限り、「雨水
 排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱要領」に基づき、一定の条
 件の下に道路側溝への受け入れを認めることとする。

2 主な変更点
 (1)「浄化槽排水」としていた現行要領を、新要領では雨水も含めたものとし
   た。
 (2)新要領では、真にやむを得ない場合に道路側溝の流下能力により判断
   することとした。

3 実施日
  この要領は、通知の日から実施する。

※「雨水排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱要領」は省略。PDFファイルをご覧ください。
  PDFファイル「雨水排水等の県管理道路側溝への接続にかかる取扱要領」

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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