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平成21年02月24日

e-すまい三重

5-4-7 提案基準7

昭和57年12月23日  第53回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認

既存集落における自己用住宅の取扱いについて

【昭和57年7月16日付 建設省計民発第28号 建設省計画局通達記1の(2)のロの(イ)】

(趣旨)
第1  この基準は、都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、市街化調整区域内の既存集落に建築する自己用住宅の取扱いを定めるものとする。
(適用の範囲)
第2  申請地は、既存集落内に存すること。
 既存集落とは、次の各号に該当するものをいう。
 地形、地勢、地物等からみて自然的条件及び地域住民の社会生活に係る文教、交通、利便、コミュニティ、医療等の施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落内であること。
 おおむね50戸以上の建築物が連たんしていること。
(予定地の所有)
第3  予定地は、市街化調整区域に定められる前より、許可申請者が保有している土地(保有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること。
(市街化調整区域へ建築の必要性)
第4  申請者は、次に掲げる各号の一に該当するものであること。
 現在居住している住居が過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情のため新規に建築する必要がある者
 定年、退職、卒業等の事情のため新規に新築する必要がある者
 その他社会通念に照らし、特に新規に建築する必要がある者
(予定建築物の用途)
第5  予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸の専用住宅であること。
(予定建築物の規模)
第6  予定建築物の敷地及び建築物の規模は、次のとおりとする。
 予定建築物の敷地は500m2以内とする。
 予定建築物の階数は、2以下とする。
(添付書類)
第7  開発許可または建築許可申請書には予定建築物の平面図、立面図、自己用住宅が必要である理由書、その他必要なものを添付すること。
(附則) この基準は、昭和58年3月1日から施行する。

※第3については、第5-1-13章参照

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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