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平成21年02月24日

e-すまい三重

9-2 関係法令等

租税特別措置法との関連

      法   人 個人事業者 個   人

 

 

 
短期
(5年
以下)
優良宅地
の認定
63条第3項第5号イ
(63条第3項第7号イ
 市町村長の認定※1)
28条の4第3項第5号イ
(28の条4第3項第7号イ
 市町村長の認定※1)
 
優良住宅
の認定
63条第3項第6号
(63条第3項第7号ロ
 市町村長の認定)
28条の4第3項第6号
(28条の4第3項第7号ロ
 市町村長の認定)
 
長期
(5年
超)
優良宅地
の認定
62条の3第4項
第14号ハ
  31条の2第2項
第14号ハ
優良住宅
の認定
62条の3第4項
第15号ニ
  31条の2第2項
第15号ニ
 平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、土地譲渡益重課制度(28条の4、62条の3、63条)は適用されない。したがって、優良宅地・優良住宅の認定を受けなくても問題はない。
 個人の長期譲渡所得課税について、軽減税率の適用を受けるためには優良宅地・優良住宅の認定を受ける必要がある。
   
※1  開発許可を受けた土地にあっては、開発許可権者。 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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