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平成21年02月24日

e-すまい三重

平成18年度

平成18年度の開発行政に関する国、県、県内市町の動きを一覧にしました。

年月日 内容 概要・注意事項等 該当市町
H18.4.1 優良宅地等認定事務の権限をいなべ市に移譲しました。 従来からいなべ市が受付窓口であったため受付窓口に変更はありませんが、事務規則、手数料条例はいなべ市のものが適用となります。 いなべ
H18.4.1 三重県の行政組織改編により、県民局建設部が建設事務所となりました。 窓口としての変更はありません。
H18.5.17 既存宅地確認制度の経過措置期間が終了しました。
※これに伴い、提案基準12も自動的に廃止となりました。
市街化調整区域において線引き前から宅地であるなどの要件を満たす土地については、知事の確認を受けたならば、なお引き続き建築行為が可能とされていましたが、諸々の弊害があったためH13.5.17付けで廃止され、今回5年間の経過措置期間も終了しました。 市街化調整区域を有する市町
H18.6.30 都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例を一部改正しました。 市街化調整区域に関する新たな立地基準として都市計画法第34条第8号の3〔現行 第11号〕等に関する規定を追加しました。 市街化調整区域を有する市町(四日市、津、鈴鹿を除く)
H18.8.1 優良宅地等認定事務の権限を志摩市に移譲しました。 従来から志摩市が受付窓口であったため受付窓口に変更はありませんが、事務規則、手数料条例は志摩市のものが適用となります。 志摩
H18.9.1 技術マニュアル(平成18年度版)を発行しました。(注)平成20年度版発行に伴い、現在平成18年度版は入手できません(ただし、PDF版はH20.9まで見れます)。 ●最新年度版はこちらから  
H18.9.30 都市計画法の改正法、同法施行令の改正令案(国交省HP)、同法施行規則の改正令案が以下のとおり施行。
※宅地造成等規制法に関する同様規定も施行。
※法(H18法律第30号)
※施行令(H18政令第310号)
※規則(H18国土交通省令第90号)
~官報よりご確認ください。
法第33条7号及び関係施行令、規則が改正され、従来から設置義務のあった「下水を排水するための排水施設」に関する細目が改正されました。
※宅地造成等規制法の概要はこちら(国土交通省HP)から。なお、県内には宅地造成工事規制区域はもとより、今回新設された造成宅地防災区域についても2019年4月1日現在ありません。
全国共通
H18.11.6 都市計画法等の施行に関する技術的助言(国交省HP)が規定されました。 H19.11.30改正分(立地基準)について、助言が述べられています。 全国共通
H18.11.30 都市計画法運用指針、開発許可制度運用指針が改正されました。 開発許可制度運用指針については、主にH19.11.30改正の立地規制関係の指針が改正されました。 全国共通
H19.1.23 都市計画法第34条第8号の3〔現行第11号〕に基づく条例指定区域として木曽岬町の区域を指定しました。 県内初の指定区域です。 木曽岬
H19.3.8
H19.3.27
(H19.3.8)
開発許可制度事務ハンドブック(H18年度版)のうちPDF版をHP公開しました。
(H19.3.27)
開発許可制度事務ハンドブック(H18年度版)のうちWEB版をHP公開しました。
ハンドブック最新年度版はこちらから  
H19.3.21 三重県開発審査会提案基準5を一部改正しました。 提案基準5は、収用移転により市街化調整区域に建築物を移転する場合の基準です。 市街化調整区域を有する市町(四日市市を除く)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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