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5-1-39 市街化調整区域における訪問介護看護事業又は居宅介護支援事業のための施設の取扱いについて

【平成27年2月9日 事務連絡 建築開発課長から、各建設事務所開発許可担当課長あて】

 市街化調整区域における訪問介護看護事業又は居宅介護支援事業のための施設については、都市計画法第34条第1号前半に規定する施設に該当しないものと取り扱っているところですが、社会福祉施設の一部を利用してこれらの事業を行う場合については、下記のとおり取り扱うこととします。
 なお、この通知により、平成23年3月7日付け事務連絡「市街化調整区域における『老人居宅介護等事業のための施設』の取扱いについて」は廃止します。

 記

 1 定義
 (1) 本通知において「訪問介護看護事業」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に掲げ  
   る老人居宅介護等事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に掲げる訪問看護をいう。
 (2) 本通知において「居宅介護支援事業」とは、介護保険法第8条第23項〔現行 第24項〕に掲げる居宅介
  護支援の事業をいう。
 (3) 本通知において「社会福祉施設」とは、次のいずれかに該当する施設をいう。
   ア 老人福祉法第5条の3に掲げる施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホー
     ム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター)
   イ 老人福祉法第5条の2第5項、第6項に掲げる事業のための施設(小規模多機能型居宅介護事業、認知
     症対応型老人共同生活援助事業のための施設)
   ウ 老人福祉法第29条に掲げる施設(有料老人ホーム。ただし有料老人ホームに該当するサービス付き高齢
     者向け住宅を含む。)

2 取扱い
 社会福祉施設の一部を、「訪問介護看護事業」又は「居宅介護支援事業」のための施設(以下併せて「事業施設」という。)に供するものであって、次の(1)から(4)のすべてに該当する場合は、当該事業施設の用途は主たる社会福祉施設の用途に包含されるものとする。
 (1) 事業施設が、社会福祉施設と同一の棟に存すること。
 (2) 建築物に社会福祉施設とそれ以外の用途の施設が併存する場合は、事業施設が、当該建築物のうち社会福
        祉施設の部分に存すること。
 (3) 社会福祉施設の規模に照らして、事業施設の規模は必要最小限のものであること。
 (4) 社会福祉施設を運営する事業者と事業施設を運営する事業者が同一であること。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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