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平成26年12月17日

e-すまい三重

提案基準・通知の改正について

1 市街化調整区域内における増改築の取扱いについて

 市街化調整区域内における増改築の取扱いについては、昭和49年10月1日付け開第202号、平成3年12月9日付け事務連絡及び平成12年12月6日付け都計第302号によりそれぞれ取扱いを定めていましたが、これらの通知を廃止し、平成27年4月1日から新基準を定めた通知により、取扱いを一本化します。

市街化調整区域内における既存建築物の増改築の取扱いについて(平成27年4月1日から適用)

2 三重県開発審査会提案基準9、提案基準19の改正について

 市街化調整区域内において増改築や敷地拡張する際の基準である提案基準9及び提案基準19が改正され、平成27年4月1日から新基準が施行となります。

改正提案基準9(平成27年4月1日施行)

改正提案基準19(平成27年4月1日施行)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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