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解体工事業の新設に関するご案内

建設業許可に関するご案内(平成28年5月31日再掲載)

 解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、平成26年6月4日、「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。
 これまで解体工事は「とび・土工工事業」の中に含まれていましたが、この「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事のみを施工する「解体工事業」という1つの専門業種となりました。
 これにより、法施行日である平成28年6月1日以降は、1件500万円以上の解体工事を施工する場合は、経過措置業者を除き「解体工事業」の許可を受けている必要があります。
 解体工事業の追加と経過措置についての詳細は、別添ファイル「解体工事業の新設にかかる業種追加のご案内について(詳細版)」をご覧ください。
 解体工事業の申請については、平成28年6月1日から受付いたします。また、建設業法施行規則の改正により、平成28年6月1日以降の申請に使用する様式に一部変更がありましたので、必ず下記のリンク先からダウンロードして作成していただきますようお願いします。

解体工事業の新設にかかる業種追加のご案内について(詳細版)
平成28年5月31日に再掲載しました。

建設業許可申請・変更届等の手引(平成28年11月版)

建設業許可の申請・届出様式ダウンロード(平成28年11月1日以降申請)

更新履歴:初回掲載 平成28年4月19日 

経営事項審査に関するご案内(平成28年5月31日再掲載)

 解体工事業が許可業種として新設され、平成28年6月1日に施行されることに伴い、「解体工事業」に係る経営事項審査が新設されることになりました。改正法の経過措置に合わせ、経営事項審査において施行後の許可区分における「とび・土工工事業」・「解体工事業」の総合評定値に加え、「改正法施行以前の許可区分におけるとび・土工工事業」の総合評定値も算出し、通知を行います。詳細については、別添ファイル「平成28年6月1日以降のとび・土工工事業と解体工事業に係る経営事項審査の取扱いについて」をご覧ください。
 改正法の経過措置にかかる経営事項審査については、平成28年6月1日以降の申請から適用されます。また、建設業法施行規則の改正により、平成28年6月1日以降の申請に使用する様式に一部変更がありましたので、必ず下記のリンク先からダウンロードして作成していただきますようお願いします。

平成28年6月1日以降のとび・土工工事業と解体工事業に係る経営事項審査の取扱いについて
平成28年5月31日に再掲載しました。

平成28年度経営事項審査申請の手引き(平成28年11月版)

経営事項審査申請書式ダウンロード(平成28年11月1日以降申請)

経営事項審査申請書類確認書
※平成28年6月以降に経営事項審査を受審される方から添付が必要になりました。

更新履歴:初回掲載 平成28年4月27日

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 建設業班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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