現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. 公共事業 >
  4. 建設業 >
  5. 建設業に関するお知らせ >
  6.  解体工事業に関するご案内
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建設業課  >
  4.  建設業班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成28年04月19日

解体工事業に関するご案内

 

解体工事業とは


 解体工事に関する施工技術の専門化や施工実態の変化といった事情を踏まえ、平成26年6月4日、「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が公布され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。
 それまで解体工事は「とび・土工工事業」の中に含まれていたため、一定の猶予期間を経て、令和元年6月1日以降、解体工事を施工する場合は、下記の手続きが必要です。
●500万円以上の解体工事を施工する場合
解体工事業の許可(建設業法)を受ける必要があります。
●500万円未満の解体工事のみ施工する場合
解体工事業の登録(建設リサイクル法)を受ける必要があります。(土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を有する建設業者は、500万円未満の解体工事を施工することができます。)

解体工事業の登録についてはこちらをご覧ください。
                     

解体工事の内容、区分、例示の考え方について

建設工事の種類
(法律別表)
許可業種
(法律別表)
建設工事の内容
(昭和47年3月8日
建設省告示350号)
建設工事の例示
(平成13年4月3日
建設業許可事務ガイドライン)
解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事
 
○建設工事の区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)
 
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

○解体工事にかかる業種区分の考え方

①解体工事
(例)工事内容家屋等の工作物を解体する工事、許可業種:解体工事業(工作物の解体を行う工事)          


②建築一式工事
(例)工事内容:高層ビル等の建築物を解体する工事、許可業種:建築工事業(総合的な企画、指導、調整が必要な建築物を解体する工事) 


③各専門工事
(例)工事内容:信号機のみを解体する工事、許可業種:電気工事業(それぞれの専門工事(この場合、電気工事)において建設される目的物について、それのみを解体する工事)

 

解体工事業の許可を受けるには


解体工事業の許可を受ける場合は、解体工事業の業種追加申請を行ってください。
建設業許可の手引き及び申請様式等については、こちらを御覧ください。

 

許可の要件について

〇経営業務の管理責任者
 他の業種と同様です。
 ただし、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験と見なします。

〇営業所の専任技術者
一般建設業
  • 1級又は2級土木施工管理技士(2級は土木のみ)(※1)
  • 1級又は2級建築施工管理技士(2級は建築又は躯体のみ(※1)
  • 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)
  • とび技能士(2級は合格後解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの)(※3)
  • 登録解体工事試験に合格した者
    (具体的には、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験の合格者(過去の合格者を含む))
  • 解体工事に関し、大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者(※3)
  • 土木工事業(又は建築工事業、とび・土工工事業)及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験を有する者(※3)
特定建設業
  • 1級土木施工管理技士(※1)
  • 1級建築施工管理技士(※1)
  • 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))(※2)
  • 一般建設業の専任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者(※3)
<脚注(一般建設業及び特定建設業共通)>
※1 平成27年度までの合格者に対しては、登録解体工事講習の受講又は合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験が必要
※2 当面の間、登録解体工事講習の受講又は合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験が必要。
※3 「解体工事業」の実務経験年数は、施行日以前の「とび・土工工事」の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。
「登録解体工事試験」及び「登録解体工事講習」の内容等については、実施機関にお問い合わせください。
 実施機関は、以下の国土交通省ホームページで確認できます。  

解体工事業の技術者要件

 許可の要件の「営業所の専任技術者」と同じです。
 

実務経験の考え方

 解体工事業の実務経験年数は旧とび・土工工事業(平成28年5月31日までのとび・土工工事業)の実務経験年数のうち、解体工事に係る実務経験年数とします。
 新とび・土工工事業(平成28年6月1日以降のとび・土工工事業)の実務経験年数は、旧とび・土工工事すべての実務経験年数とします。
 具体的な算出例については、以下の「実務経験の算出例」をご覧ください。

 実務経験の算出例

○実務経験年数算定にあたっての注意事項
 実務経験期間は具体的に携わった建設工事に係る経験期間を積み上げて合計して得た期間であり、1年間の契約工期でそのうち解体工事に関する実務経験が1ヶ月であれば、その期間が実務経験期間となりますが、法施行前までの経験に限り、1つの契約で解体工事以外の工事をあわせて請け負っているものについては、当該契約工期を解体工事の実務経験年数とみなすこととします。
 詳細な内容については、以下の「実務経験にあたっての例示」をご覧ください。

 実務経験にあたっての例示
 

解体工事Q&A

以下に解体工事に係るQ&Aを掲載していますので、解体工事の許可を取得しようとしている方については、一読願います。

 解体工事Q&A
adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 建設業班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000180216