浄化槽法(昭和58年法律第43号)は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。
1 定義
浄化槽工事業の定義における「浄化槽工事を行う」とは、浄化槽工事を自ら施行することをいい、したがって、土木一式工事、建築一式工事、管工事等の建設工事を請け負い、当該工事に浄化槽工事を含む場合であっても、当該浄化槽工事を他の者に下請け負いさせる場合は、浄化槽工事業に該当しない。
2 登録及び届出
(1)浄化槽工事業者の登録
浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事業を営もうとされる場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出する必要があります。更新の登録申請の受付は有効期間満了の日の3か月前から行っております。なお、提出書類は新規登録と同様です。
(2)特例浄化槽工事業者の届出
特例浄化槽工事業者とは、建設業に基づき、土木工事業、建築工事業又は管工事業の何れかの許可を受けている者で浄化槽工事業を営むものであり、都道府県知事へ届出を行う必要があります。
届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。したがって、5年度毎に更新が必要な建設業許可の更新に合わせて、当届出の変更の届出も提出する必要があります。
登録及び届出の詳細については、「(特例)浄化槽工事業登録申請等手続きのご案内」をご覧ください。
3 浄化槽設備士
浄化槽工事業者及び特例浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事現場に浄化槽設備士を置くことが義務付けられているが、営業所に常駐義務はないため、各工事現場において実地に監督することが許容されています。
また、テレワーク(Web会議システム、メール等のデジタル技術の活用により、営業所で職務に従事している場所と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事すること)により営業所における職務に従事することも可能です。
なお、デジタル技術等の活用により、生産性向上や円滑な連絡体制の確保が可能になることを踏まえ、他の営業所(他の浄化槽工事業者の営業所は含まない。)との兼務を行うことについては差し支えありません。
ただし、営業所に設置された浄化槽設備士は、各浄化槽工事に関し直接的な責任を負うため、緊急時においては浄化槽工事の現場での対応が求められることも想定されます。
このため、浄化槽設備士がテレワークを行おうとする場所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な場合については、当該浄化槽設備士は営業所に設置されていないものとして取り扱うこととします。
なお、浄化槽工事を行うときは、工事現場に置かれた浄化槽設備士が実地に監督するか、又は自ら施行することが義務付けられています。
4 国からの通知
「浄化槽法の施行及び運用について」(昭和60年7月19日付け建設省経建発第129号、令和5年5月25日付国不建56号一部改正)
「営業所に設置された浄化槽設備士のテレワークの考え方について」(令和5年2月2日付け国不建第533号、令和5年5月25日付国不建57号一部改正)
「浄化槽設置工事に関する指導等の強化について」(平成30年3月23日付け国土交通省・環境省連名)
5 その他
浄化槽の法定検査や技術講習会等については環境生活部大気・水環境課のホームページ、建築基準法における浄化槽の構造等については、建築開発課のホームページ(e-すまい三重)をご覧ください。
○環境生活部大気・水環境課のホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500005188.htm
○建築開発課のホームページ(e-すまい三重)
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35825031079.htm
事務担当:三重県県土整備部建設業課
電話:059-224-2660