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令和05年05月26日

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準についてご意見を募集します

 県は、県が建設業法に基づく監督処分を行うにあたっての基準として、平成14年9月24日に建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(以下「監督処分基準」という。)を定めました。監督処分基準は、これまで6回改正を行っています。
 このたび、法令や社会情勢等の変化に対応するとともに、国の監督処分基準の見直しを踏まえた上で、県の監督処分基準についても見直しますので、県民の皆さまからのご意見を募集します。
 
1 意見の募集期間
 令和5年5月29日(月)から令和5年6月28日(水)(最終日は17時必着)
 
2 資料の入手方法
(1)本ページ下部の「関連資料」からダウンロードしてください。
(2)以下の場所でも配布しています。
  ・三重県県土整備部建設業課(津市広明町13番地 県本庁舎5階)
  ・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町1丁目954 県栄町庁舎1階)
  ※いずれも、土、日、祝日を除く8時30分から17時15分まで。
 
3 意見の提出方法
 所定の様式(意見記入様式)に、お名前、ご住所(市町名まで)、ご連絡先(電話番号等)をご記入のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、所定の様式によらないご意見はお受けいたしかねますので、ご了承ください。
(1)郵送の場合     〒514-8570 三重県津市広明町13番地
             三重県県土整備部建設業課建設業班 あて
(2)FAXの場合    FAX番号:059-224-3290
             三重県県土整備部建設業課建設業班 あて
(3)電子メールの場合  メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp
   ※件名に「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準に関する意見」とご記入ください。
 
4 提出いただいたご意見等の取扱い
 皆さんからいただいたご意見については、後日、県の考え方を三重県のホームページで公表します。
 なお、ご意見を提出いただいた方への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
 また、公表にあたっては、以下の点についてご了承ください。
  ・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
  ・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
  ・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害される
   おそれがあるものについては、その全部又は一部を削除します。
  ・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現に
   ついては、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
 
5 個人情報の取扱い
 ご記入いただいたお名前、ご住所、ご連絡先等の個人情報については、提出意見の内容に不明な点があった場合の連絡など、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、個人情報の保護に関する法律に従って適切に管理し、公表はいたしません。
 
6 問い合わせ先
 三重県県土整備部建設業課建設業班
 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
 電話番号 :059-224-2660
 FAX番号:059-224-3290
 電子メール:kengyo@pref.mie.lg.jp

 

関連資料

  • 「監督処分基準」案(PDF(865KB))
  • 意見記入様式(PDF(16KB))
  • 意見記入様式(ワード(17KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 建設業班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp

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