経営事項審査の制度改正(令和8年7月改正)について
経営事項審査の審査項目の改正について、令和8年7月1日以降に申請される経営事項審査より適用されます。詳細は以下の通知および概要を参照してください。
(概要)〈令和8年7月1日施行〉経営事項審査の主な改正事項
(通知)〈令和8年7月1日施行〉「経営事項審査の事務取扱いについて」
●本改正により影響する経営事項審査の審査項目
・「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況について加点項目として追加(5点)
(審査基準日が宣言日以降であり、宣言書と誓約書が提出されている場合に加点)
※建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイトにおいて宣言企業として掲載されている必要
があります。
※この加点項目の追加に伴い、従来の「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実
施状況」の加点配分が見直されます。
(民間工事を含む全ての建設工事15点⇒10点、全ての公共工事10点⇒5点)
・「建設機械の保有状況」の加点対象となる機械が拡大
「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」が加点機械に追加されます。
(審査基準日において保有し、車検・特定自主検査を受けている場合に加点。)