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令和07年05月09日

三重県「木づかい宣言」事業者登録制度
県では「森林資源の循環利用」を推進して三重の森林を元気にするため、県産材の利用拡大に取り組んでおり、その一環として「三重県『木づかい宣言』事業者登録制度」を平成30年度から運営しています。
県産材を積極的に利用し、PRしていただける事業者の皆様を下記のとおり通年で募集しています。皆様からの申請をお待ちしております。
(1) 対象
店舗や事務所等の木造・木質化や木製の備品・日用品の使用、木育遊具の導入等、積極的かつ計画的に県産材を使用し、 かつ県民の目に触れやすい形で、県産材を積極的にPRしていただける事業者。
(2) 登録方法
県に「木づかい宣言」事業者登録申請書(様式1号)及び木づかい運動計画書(様式2号)を提出してください。
※登録期間は3年間とし、継続する場合は新たに「木づかい宣言」事業者登録申請書及び木づかい運動計画書を提出してください。
(3) 登録事業者の役割
①店舗や事務所等の木造・木質化や木製の備品・日用品の使用、木育遊具の導入等、積極的かつ計画的に県産材を
使用していくこと。
②県民の目に触れやすい形で、県産材を積極的にPRすること。
③木育活動の拠点としての積極的な活動。
④県の広報媒体への掲載等への協力に努めること。
⑤「三重県木材CO2固定量認証制度」に基づき認証されたCO2固定量の積極的なPR(「三重県木材CO2固
定量認定証」の掲示、ホームページ等でのPR)
(4) 県の支援
県は、登録事業者の周知を図るとともに、事業者の木づかい運動等の情報発信や県の木づかいに関する情報提供等
を行います。
(5) 申請先及び問い合わせ先
・三重県農林水産部 森林・林業経営課
電話番号:059-224-2565 メールアドレス:shinrin@pref.mie.lg.jp
・各農林(水産)事務所 森林・林業室
(6) その他
登録等の詳細は、下記関連リンクの「三重県『木づかい宣言』事業者登録要領」を参照してください。