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令和06年01月11日

高圧ガス・販売事業に関する手続き

 高圧ガス保安法では、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、消費輸入等について様々な規定があります。
 このページでは、販売事業に関する行政手続きについて、記載しています。

 行政窓口

 販売所を設置する市町を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局が、販売事業にかかる届出等の提出先となります。
 

 販売事業にかかる届出

(1)販売事業の開始にかかる届出

 高圧ガスの販売事業を行おうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません(法第20条の4)。この届出を行った者を「販売業者」といいます。
 なお、以下の場合は、届出不要です。
・高圧ガス保安法の適用を受けない高圧ガスを販売するとき※1
・第一種製造者が製造した高圧ガスをその事業所で販売するとき
・高圧ガス保安法施行令第6条で規定する届出の要しない高圧ガスを販売するとき※2

※1 高圧ガス保安法の適用を受けない高圧ガスの例(施行令第2条)
  • フルオロカーボン回収装置[高圧ガス保安法施行令関係告示第2条]を使用して、フルオロカーボンを充てんする場合[高圧ガス保安法施行令関係告示第2条の運用及び解釈(20190606保局第12号)]
  • 内容積1リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度35℃において圧力0.8MPa(当該液化ガスがフルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る。)である場合にあっては、2.1MPa)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの[高圧ガス保安法施行令関係告示第4条]。

※2 販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス(法第20条の4ただし書き、施行令第6条)
  1. 医療用の高圧ガス(液化酸素(在宅酸素療養用として販売するときに限る。)[高圧ガス保安法施行令関係告示第5条第1項]を除く。)
  2. 内容積が300ml(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスにあっては、300ml以下で経済産業大臣が定める値)以下の容器内における高圧ガス(経済産業大臣が定める種類の高圧ガスを除く。)であって、温度35℃において圧力20MPa以下のもの
  3. 消火器内における高圧ガス
  4. 内容積1.2リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン
  5. 自動車又はその部分品内における高圧ガス(経済産業大臣が定めるものを除く。)
  6. 経済産業大臣が定める緩衝装置[高圧ガス保安法施行令関係告示第5条第2項]内における高圧ガス(前号に掲げるものを除く。)

【販売事業届出様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
・冷凍則 Word / PDF

添付書類

  • 販売の目的を記載したもの
  • 販売業者等に係る技術上の基準(一般則第40条)に関することを記載したもの
【添付書類の例】
(1) 販売計画書 Word / PDF
(2) 技術上の基準
・チェックシート Excel / PDF
・引渡先保安台帳
>一般則 Word / PDF
>一般則LNG Word / PDF
>液石則 Word / PDF
>冷凍則 Word / PDF
・周知簿、容器授受簿 Excel / PDF

(2) 販売主任者等選任(解任)届

 販売業者は、省令で指定された高圧ガス※3を販売する場合には、所定の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付※4を受け、かつ、所定の販売に関する経験を有する者※5のうちから販売主任者を選任し、販売事業にかかる保安に関する業務を行わせなければなりません(法第28条第1項)。販売主任者を選任または解任したとき、遅滞なく、届け出なければなりません(法第28条第条第3項で準用する法第27条の2)。
※3 販売主任者が必要な高圧ガス
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素の容量が全容量の四十パーセント未満のものを除く。)、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素(車両用圧縮水素の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮水素スタンドにおいて販売される車両用圧縮水素を除く。)、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、液化石油ガス
※4 必要な免状
ガス 必要な免状
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン 第一種販売主任者、甲種化学責任者、乙種化学責任者、甲種機械責任者、乙種機械責任者
液化石油ガス 第二種販売主任者、甲種化学責任者、乙種化学責任者、甲種機械責任者、乙種機械責任者、丙種化学(液化石油ガス)責任者
※5 必要な経験
次の表の左列の「販売所の区分」ごとに、右列の「ガスの種類」のうち一種類以上の高圧ガスについて、その種類ごとの製造又は販売に関する6か月以上の経験が必要です。
販売所の区分 ガスの種類
アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランの販売所 アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
アセチレン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、水素及びメタンの販売所 アンモニア、一酸化炭素、酸化エチレン、クロルメチル、シアン化水素、石炭ガス、トリメチルアミン、モノメチルアミン、硫化水素
アセチレン、水素及びメタンの販売所 アセチレン、油ガス、エタン、エチレン、塩化ビニル、水性ガス、水素、メタン、メチルエーテル
塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄及び四フッ化ケイ素の販売所 亜硫酸ガス、塩素、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ブロムメチル、ホスゲン
酸素の販売所 酸素
液化石油ガスの販売所 液化石油ガス

【販売主任者届様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
・冷凍則(販売主任者の選任は不要です。)

【電子申請】 電子申請へ

添付書類

新しく選任するときは、必要な免状の写しを添付してください。

(3) 販売するガスの種類変更届

 販売業者は、販売するガスの種類を変更したとき、遅滞なく、届け出なければなりません(法第20の7)。
 なお、次に掲げる場合は、同一区分内での変更であるため変更届は不要です(※高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈についてP10第20条の7関係)。
㋑ 冷凍設備内の高圧ガス
㋺ 液化石油ガス(炭素数3又は4の炭化水素を主成分とするものに限り、㋑を除く。)
㋩ 不活性ガス(㋑を除く。)

【販売するガスの種類変更届様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 (ガスの種類が変更されることはありません。)
・冷凍則 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

(4) 承継届

 販売業者がその届出にかかる販売事業の全部を譲り渡し、又は販売業者について相続、合併若しくは分割(その届出にかかる販売事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません(法第20の4の2)。

【承継届様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
・冷凍則 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

添付書類

販売事業の全部の譲り渡し、相続、合併、販売事業の全部を承継させる分割があった事実を証する書面
例)譲り渡しの場合:事業譲渡契約書の写しなど
  合併、分割の場合:株主総会議事録の写しなど
  相続の場合:相続人全員の同意書の写しなど

(5) 販売所変更報告

 販売業者は、次の事項を変更したときは、報告をお願いします。

  • 販売所の名称、住所
  • 販売業者の氏名若しくは名称及び住所
  • 法人にあっては代表者の氏名

【販売所等変更報告様式】 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ

(6) 事業廃止届

 販売業者が販売事業を廃止したときは、遅滞なく、届け出なければなりません(法第21条第5項)。

【廃止届様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
・冷凍則 Word / PDF

【電子申請】 電子申請へ(高圧ガス電子申請認証事業者に限る)

(7) 事故届

 販売業者等は、その所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(法第63条)。
 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

事故届のページ

 販売事業者の義務について

(1) 周知義務

 高圧ガスの購入者(第一種製造者、販売業者、特定高圧ガス消費者、車両用燃料として液化石油ガスを消費する者を除く。)に対し、当該高圧ガスによる災害発生の防止に関し必要な事項を周知しなければなりません(法第20条の5第1項)。あてはめる規則はこちらです。

一般則

a) 周知の必要がある高圧ガス
  • 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
  • 在宅酸素療法用の液化酸素
  • スクーバダイビング等呼吸用の空気
  • スクーバダイビング呼吸用のガスであって、当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が全容量の98%以上で、かつ、酸素の容量が全容量の21%以上のもの
b) 周知の頻度
 販売契約締結時、周知してから1年以上経過して高圧ガスを引き渡した時
c) 周知の方法
 次の事項を記載した書面の配布
  1. 使用する消費設備のその販売する高圧ガス(以下この項において単に「高圧ガス」という。)に対する適応性に関する基本的な事項
  2. 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
  3. 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
  4. 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
  5. ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項

液石則

a) 周知する必要のある高圧ガス
 溶接又は熱切断用の液化石油ガス、燃料用の液化石油ガス
b) 周知の頻度
 販売契約締結時、周知してから1年以上経過して液化石油ガスを引き渡した時
c) 周知の方法
 次の事項を記載した書面の配布
  1. 使用する消費設備の液化石油ガスに対する適応性に関する基本的事項
  2. 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的事項
  3. 消費設備の変更に関し注意すべき基本的事項
  4. ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的事項
  5. 上記の他、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する必要な事項

冷凍則

 冷凍則の販売事業においては、周知義務は規定されていません。

(2) 販売の技術上の基準

 それぞれの規則に定める技術上の基準に従って高圧ガスの販売をしなければなりません(法第20条の6第1項)。あてはめる規則はこちらです。

一般則

 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充填する圧縮水素を販売する場合を除く。)。
 充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
 圧縮天然ガスの充填容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の経済産業省令で定める期間を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは、当該販売に係る圧縮天然ガスの消費のための設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
 充填容器等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から2m以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充填容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
 充填容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。
 充填容器等は、常に温度40℃以下に保つこと。
 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。
 充填容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。
(イ) 調整器の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、その調整器に係る容器の刻印等において示された耐圧試験において加える圧力(以下「耐圧試験圧力」という。)以上の圧力で行う耐圧試験及び当該耐圧試験圧力の五分の三以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(ロ) 調整器(生活の用に供するガスに係るものに限り、かつ、閉止弁から最も近いものをいう。以下チにおいて同じ。)の調整圧力は、2.3kPa以上3.3kPa以下であり、かつ、閉そく圧力(燃焼器のバルブを閉じた状態における調整器の低圧側が受ける圧力をいう。)は4.2kPa以下であること。
 配管には、充填容器等と調整器との間の部分にあつては当該充填容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては0.8MPa(長さ0.3m未満のものにあつては、0.2MPa)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。
 調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後4.2kPa以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。
 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための設備を備えること。

液石則

 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。
 充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
 充填容器等の引渡しは、法第48条第1項第5号の期間(同条第3項の許可に係る充填容器等にあつては同項の規定により条件として付された期間)を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。
 液化石油ガスを燃料(工業用燃料を除く。以下この条において同じ。)の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは、当該販売に係る液化石油ガスの消費設備について、次に掲げる基準に適合していることを確認した後にすること。
 充填容器等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から2m以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充填容器等及びこれらの附属品から漏れた液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
 充填容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
 充填容器等は、常に温度40℃以下に保つこと。
 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講ずること。
 充填容器等と閉止弁との間には、高圧側の耐圧性能及び気密性能が2.6MPa以上の圧力で行う耐圧試験及び1.6MPa以上の圧力で行う気密試験に合格する調整器を設けること。
 配管には、充填容器等と調整器との間の部分にあつては2.6MPa以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては0.8MPa(調整器に接続する長さ0.3m(屋外に設置した風呂がまに用いるものにあつては、2m)未満のものにあつては、0.2MPa)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。
 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること又は継手を用いることにより確実に行うこと。
 液化石油ガスを燃料の用に供する消費者に当該ガスを販売する者にあつては、配管の気密試験のための器具又は設備を備えること。

冷凍則

 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもつてすること。
 冷凍設備には転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。
 

(3) 帳簿

 前述の技術上の基準に規定されている引き渡し先の保安状況を明記した台帳に加え、次に掲げる帳簿を備えてください。なお、帳簿は記載の日から二年間保存してください(法第60条第1項)。あてはめる規則はこちらです。

一般則

記載すべき場合 記載すべき事項
高圧ガスを容器により授受した場合 一 充填容器の記号及び番号
二 充填容器ごとの高圧ガスの種類及び充填圧力(液化ガスについては、充填質量)
三 授受年月日
四 授受先
周知した場合 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所
二 周知をした者の氏名
三 周知の年月日

液石則

記載すべき場合 記載すべき事項
液化石油ガスを容器により収受した場合 一 充填容器の種類及び数
二 販売の年月日
三 販売先
周知した場合 一 周知に係る消費者の氏名又は名称及び住所
二 周知をした者の氏名
三 周知の年月日
 

あてはめる規則について

 販売事業の形態により、あてはめる規則が変わり、届出様式や技術基準などが異なります。
あてはめる規則 販売事業の形態
一般則 液石則、冷凍則にあてはまらない高圧ガスの販売事業
液石則 液化石油ガスを販売する事業(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する販売事業を除く。)
冷凍則 冷凍設備、空調設備など設備(一日の冷凍能力が20t(冷凍設備内における高圧ガスが二酸化炭素、フルオロカーボン又はアンモニアの場合にあっては50t)以上の設備)を販売する事業
※1 前述の冷凍能力未満の設備を販売する行為は、高圧ガスの販売事業にあたりません。[高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈についてP108第26条関係]
※2 冷媒ガスの充てんによる販売は一般則となります。なお、高圧ガス保安法施行令第2条第3項第7号の規定によるフルオロカーボン回収装置を使って冷媒ガスを充てんする行為による冷媒ガスの販売は、高圧ガス保安法の適用が除外されるため、高圧ガスの販売事業にあたりません。
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津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2183 
ファクス番号:059-224-3350 
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