本ページでは、令和5年度からの障がい福祉関係の事業所に関する「福祉・介護職員処遇改善加算等(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)」についてお知らせします。
介護保険サービスの「介護職員処遇改善加算」については長寿介護課ホームページをご確認ください。提出書類や提出期限等について、障がい福祉関係と介護保険関係で取扱いが異なります。
【手続案内】令和5年度「福祉・介護職員処遇改善加算等」 対象事業者:福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する全ての事業者 令和5年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出 提出締切:令和5年4月14日 |
1.制度の概要
基準等 | 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)(令和5年3月10日一部改正)(PDF) 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日)(PDF)※令和5年度加算手続きにはこちらを使用してください。 令和5年3月10日改正の概要(PDF) |
説明資料 | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要及び計画書のポイント等について(2021年3月25日) (パワーポイント) |
通知 | ・「2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31 日)」の送付について(PDF) ・2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31 日)(PDF) |
三重県版 Q&A |
令和元年12月26日「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」に関するQ&A(三重県版)(エクセル) |
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」算定に係る障害福祉サービス等情報公表システムへの入力について
〇「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得する場合、原則、独立行政法人福祉医療機構の総合情報サイト(WAM NET)における「障害福祉サービス等情報公表システム」へ入力し公表することが必要となりますので、事業者におかれましては、提出期日までに必ず入力のうえ、システム上で申請してください。
〇当該システムにおける入力及び申請がない場合、加算が取得できませんのでご留意ください。
【参考】障害福祉サービス等情報公表システム
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo/
2.提出書類
1 加算を算定する場合
加算を算定する場合、以下の提出書類が必要となります。また、加算を翌年度も継続して算定する場合、年度毎の提出が必要です。
例えば、昨年度に加算届出書を提出していても、下記①による加算届出書の提出がない場合、今年度以降は加算を算定することができません。
提出期限および提出書類
下記の書類を2部提出※ 事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書を届け出ること。
・特別事情届出書(エクセル)
① 処遇改善加算等を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 対象職員の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び対象職員の賃金水準の改善の見込み
④ 対象職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
提出先
事業所所在地の福祉事務所・保健所注:複数の圏域に所在する事業所の処遇改善加算届を一括作成する場合、いずれか圏域の保健所又は福祉事務所へ提出
書類作成の一括作成について
障害福祉サービス等処遇改善計画書は、法人で加算の算定対象となる障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等を複数運営している場合、一括して作成してください。一括作成をする場合の書類作成および提出先について、下記事項にご注意ください。
注1 介護保険法に基づく介護保険サービス事業所について
「介護保険サービス事業所」と「障がい福祉関係の事業所」を一括して作成することはできません。それぞれ別個に作成し、書類を提出してください。
注2 基準該当事業所の書類提出先
基準該当事業所の提出先は市町です。
ただし、指定障害福祉サービス事業所と基準該当事業所について、一括して作成する場合、県と市町の両方に提出してください。
注3 複数の指定権者の事業所の一括作成
複数の指定権者(都道府県知事等)にかかる事業所について、一括して作成する場合、すべての指定権者へ提出してください。
加算の対象サービス種別
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、居宅訪問型児童発達支援2 実績報告
福祉・介護職員処遇改善加算等を算定した場合、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
例:年度の最終サービス提供月が3月の場合 7月末日までに実績報告提出
加算算定事業所を廃止する場合 廃止月の翌々月の末日までに実績報告書提出
提出期限(令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等)
令和5年7月末日提出書類
下記の書類を2部提出・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル)(令和5年3月10日更新) |
・職員分類の変更特例に係る実績報告(該当する場合のみ)(エクセル) |
提出期限(令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等)
令和6年7月末日提出書類
下記の書類を2部提出・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(エクセル)記載例(エクセル) |
・職員分類の変更特例に係る実績報告(該当する場合のみ)(エクセル) |
提出先
事業所所在地の福祉事務所・保健所注:複数の圏域に所在する事業所の実績報告を一括して提出する場合、いずれかの圏域の保健所又は福祉事務所へ提出
書類作成の注意事項
実績報告は、法人で実績報告の対象となる障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所等を複数運営している場合、一括して作成してください。一括作成をする場合の書類作成および提出先について、下記事項にご注意ください。
注1 介護保険法に基づく介護保険サービス事業所について
「介護保険サービス事業所」と「障がい福祉関係の事業所」を一括して実績報告を作成することはできません。それぞれ別個に作成し、書類を提出してください。
注2 基準該当事業所の書類提出先
基準該当事業所の実績報告の提出先は市町です。
ただし、指定障害福祉サービス事業所と基準該当事業所について、実績報告を一括して作成する場合、県と市町の両方に提出してください。
注3 複数の指定権者の事業所の一括作成
複数の指定権者(都道府県知事等)にかかる事業所について、実績報告を一括して作成する場合、すべての指定権者へ提出してしてください。
3.各種書類の提出先
事業所所在地により、下記の提出先へ書類を2部ずつ提出してください。
法人所在地 |
提出先 |
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四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、 |
北勢福祉事務所 〒510-8511 四日市市新正4-21-5 |
鈴鹿市、亀山市 |
鈴鹿保健所 〒513-0809 鈴鹿市西条5-117 |
津市 |
津保健所 〒514-8567 津市桜橋3-446-34 |
松阪市、多気町、明和町、大台町 |
松阪保健所 〒515-0011 松阪市高町138 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、 |
多気度会福祉事務所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 |
名張市、伊賀市 |
伊賀保健所 〒518-0823 伊賀市四十九町2802 |
尾鷲市、紀北町 |
紀北福祉事務所 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1 |
熊野市、御浜町、紀宝町 |
紀南福祉事務所 〒519-4324 熊野市井戸町383 |