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平成28年01月27日

指定更新の手続(障害者総合支援法・児童福祉法)

 障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、指定障害福祉サービス事業等は6年ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力を失います。各事業所においては、指定通知書又は県のホームページに掲載している指定事業者一覧で指定有効期間を確認してください。
 指定の更新を受ける場合、有効期間満了日の前月15日までに更新申請書を管轄の県福祉事務所、保健所へ2部提出してください。(例:3月31日が指定有効期間の満了日の場合は、2月15日が申請書類の提出期限です。)
 ただし、提出期限が土日等閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限になります。

☆指定基準等の確認
指定事業者は、下記資料等で手続や指定基準チェックリストを確認した上で、指定更新の申請書類を提出してください。

 
障害者総合支援法 指定更新申請書類 児童福祉法 指定更新申請書類
提出書類一覧(エクセル) 

提出書類様式 
 整理票(エクセル
 申請書(エクセル
 付表(エクセル
 参考様式1~8(エクセル
 参考例 10~13 (ワード
 体制届別紙4-1(エクセル
 記載例(エクセル)  
提出書類一覧(エクセル

提出書類様式
 整理票(エクセル
 申請書(エクセル
 付表(エクセル
 参考様式1~7(エクセル
 参考例 10~13 (ワード
 記載例(エクセル)  
   

提出先

 事業所等の所在地により、下記の提出先へ書類を2部ずつ提出してください。 

事業所等の所在地

提出先

四日市市、桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町、菰野町、
朝日町、川越町

 北勢福祉事務所
 〒510-8511 四日市市新正4-21-5
 (県四日市庁舎2階) ℡059-352-0586

鈴鹿市、亀山市

 鈴鹿保健所
 
〒513-0809 鈴鹿市西条5-117
 (県鈴鹿庁舎2階) ℡059-382-8671

津市

 津保健所
 〒514-8567 津市桜橋3-446-34
 (県津庁舎5階) ℡059-223-5290

松阪市、多気町、明和町、大台町

 松阪保健所
 〒515-0011 松阪市高町138
 (県松阪庁舎2階) ℡0598-50-0527

伊勢市、鳥羽市、志摩市、
玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

 多気度会福祉事務所
 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
 (県伊勢庁舎1階) ℡0596-27-5139

名張市、伊賀市

 伊賀保健所
 〒518-0823 伊賀市四十九町2802
 (県伊賀庁舎2階) ℡0595-24-8070

尾鷲市、紀北町

 紀北福祉事務所
 〒519-0823 尾鷲市坂場西町1-1
 (県尾鷲庁舎2階) ℡0597-23-3432

熊野市、御浜町、紀宝町

 紀南福祉事務所
 〒519-4324 熊野市井戸町383
  ℡0597-85-2150

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2266 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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