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令和03年07月06日

食品衛生について(消費者の方へ)

食品に関する危害の発生防止

営業施設の許可等

飲食店など営業を行う場合は、安全で衛生的な食品を提供するために保健所長の許可が必要です。
→手続き等詳細は食品に関する営業許可、届け出についてをご覧下さい。

施設の監視、指導

安全で安心な食品が製造され流通されるよう、県内の食品関係施設を監視指導します。
→監視結果は食の安全を確保するための監視指導の実施状況をご覧下さい。

1 通常監視

施設が基準に合っているか、施設の衛生管理や食品の取・闊オいが適正か、正しい表示がなされているか等監視します。

主なものに
新規検査
新しく営業する時に施設が基準に合っているかどうかの検査
一斉監視
食中毒の多発する夏期や食品が多量に流通する年末に全国一斉に行われる監視指導
市場監視
食品の流通拠点である市場の監視指導

2 緊急監視

食品に関する事件事故が発生した場合、緊急に監視指導をおこないます。

主なものに
食中毒調査
違反・不良食品調査
食品苦情等の調査

食品などの検査

食品による危害の発生を防止するため、県内で製造または流通している食品などの検査をします。
→検査結果は食の安全を確保するための監視指導の実施状況をご覧下さい。

主な実施検査

  • 残留農薬検査
  • 残留動物用医薬品検査
  • 添加物検査
  • 遺伝子組換え食品検査
  • アレルギー物質を含む食品の検査
  • 微生物検査

食品の基準

  • 食品の規格基準は、食品衛生法で、食品等について一定の安全レベルを確保するために定められており、基準(製造、加工、使用、調理、若しくは保存の方法)や成分規格があります。
  • 規格基準に合わない食品は製造、使用、販売が禁止されています。
  • 三重県 食品の衛生管理指標は、食品の指導を行う際の目安、自主衛生管理の指標として三重県独自で定めている指標です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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