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平成20年12月09日

三重県の公有財産(出資による権利を除く)の管理及び
平成15年度の取得並びに処分に係る事務執行手続について

第1 外部監査の概要
第2 公有財産に係る問題点の総括
第3 外部監査の個別検討結果

第1  外部監査の概要

1. 外部監査の種類

地方自治法第252条の37第1項及び第2項に基づく包括外部監査

2. 選定した特定の事件(テーマ)

 (1)外部監査の対象
      三重県の公有財産(出資による権利を除く)の管理及び平成15年度の取得並びに処分に
    係る事務執行手続について
 (2)外部監査対象期間
      平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
      (但し、必要に応じて過年度に遡り、また平成16年度予算額も参考とする。)

3. 特定の事件(テーマ)を選定した理由

バブル崩壊後の景気の低迷を受けて三重県の税収はここ数年大幅減となる一方、公債費、 人件費等の義務的経費は高水準で推移している現状において、三重県の財政は逼迫している 。他方、三重県は有形・無形を問わず多岐にわたる財産を有しており、これらは県民への公 共サービスの提供に資するために取得し、活用されるべきものであるが、現状の開示資料だ けでは県民がこれら公有財産が有効に利用されているかどうかの実態を知ることは困難であ ると思われる。また、公有財産の中には未利用のものや、価値の下落したものが存在してい ると考えられ、これらの公有財産の存在は、県民へのサービスの低下を招く等、将来的には 県財政を圧迫し、県民の負担を強いる要因となるものである。このような状況に鑑み、公有 財産の管理及び取得並びに処分に係る事務執行手続について検討することは有用であると認めた。

4. 実施した主な監査手続

(1)土地及び建物については、所管部局へのアンケート調査、チェックリストによる検討、
    関係資料の検討、現場視察及び各担当部局へのヒアリング等を実施し、詳細な調査を行った。
(2)有価証券については、実査、管理台帳の閲覧、関係資料の検討及び各担当部局へのヒアリング等を実施し、詳細な調査を行った。
(3)その他の公有財産については、関係資料の検討及び担当部局へのヒアリング等を実施し、詳細な調査を行った。

5. 外部監査の実施期間

平成16年7月9日から平成17年1月31日まで

第2 公有財産に係る問題点の総括

(1)過年度包括外部監査及び監査委員監査の結果に対する対応について

未利用土地については、平成12年度包括外部監査及び監査委員による定期監査で早期に 処分すべき等の指摘を受けている。その指摘事項の対応について検討したところ、一部で 担当者が交代し現任の担当者が指摘事項を把握していない、或いは定期監査結果に対し、 毎年同様の回答(例:早期処分に努める)が行われている事例が発見された。包括外部監 査制度や監査委員監査制度の意義を十分に認識し、対応を早急に改めるべきである。【指摘】

(2)実質的に用途の終了した行政財産について

行政財産はその用途を廃止すれば、普通財産に振り替えられ、原則総務局管財室長に引 き継がれ、総務局管財室で一元的に管理される。しかしながら実質的にその用途が終了し たと思われる行政財産を、担当室等でそのまま保有し続ける場合がある。これは、行政財 産の用途を廃止し、普通財産に振り替えるためには、公有財産規則第21条第1項に、所管す る行政財産の用途を廃止した後の措置を文書で明らかにして、決裁を受けなければならな い、としていることと無縁ではないのではないかと考える。  つまり、当該条文に従えば、その後の利用もしくは処分の計画が明らかとならない限り 行政財産としての利用が実質的に終わって県民の利益のために使用されなくなったにも拘 わらず、普通財産への振り替えができず、そのまま保有せざるを得ない状況を生むといっ たことに繋がるのではないだろうか。 県民総有の財産の有効活用といった観点からは、行 政財産としての本来の用途が実質的に終わった後の不用な財産の適時処分に関し、どうす ることが効果的であるか検討をしてみる価値はあると思料する。【意見】

(3)普通財産の管理について

公有財産規則では、公有財産に関する事務の総括は、総務局長が行い(同規則第3条)、 さらに、行政財産については、当該事務又は事業を所管する室等(同規則第4条第1項)に 、普通財産については、管財室に所属させる(同第2項)と定めている。また、行政財産 の用途を廃止し未利用となった場合には、普通財産であることから、基本的にはこれを総 務局管財室長に引き継がなければならない(同第21条第2項)、としている。  しかしながら、同第21条第2項但書で、いくつかの場合には管財室に引き継がなくても よいとしている。このことから、行政財産の用途を廃止し、普通財産に振り替えられたも のであってもそれを所管する各部局等で管理しているものが多くある。これが普通財産の 管理において不徹底が起きる原因の一つとなっているとも考えられる。各所管部局等にお いても県有財産であることを十分に認識し、県有財産の適正な管理事務に関し、積極的に 関与していく姿勢が必要である。

(4)未利用財産の処分遅延について

行政財産・普通財産の区分にかかわりなく、未利用財産は基本的には売却等の早期処分 が予定されているものである。しかしながら、個別詳細検討結果に記載しているように 、長期に亘り未利用のまま保有しているものが多くあり、今後の処分予定計画もままなら ないものもいくつかある。   原因は多々あるものと思えるが、土地に関して言えば、例えば、当該土地が袋地等で客 観的に見ても処分が困難と思われるもの、或いは、面積が広く価額が折り合わない等、需 給のマッチングが難しいもの等が残っていることが、未利用のまま長期保有となっている 大きな原因の一つであると考えられる。これらは当初未利用になった時点で売却処分等を 行う際に、処分し易いところから実施していった結果とも考えられる。従って、処分困難 な部分だけが残地等となったことも理由の一つであると考えられる。未利用土地を最初に 処分をするときには、処分すべき土地の全体を考察し、何処を、どのようにして、何処か ら処分していくか等の配慮も望まれる。

(5)公有財産台帳の登録誤りについて

件数としては多くはないが、公有財産台帳の登録誤りがあった。同台帳は三重県が公表 する資料の基礎となるものであり、その登録の正確性は当然に要求されるものである。  登録誤りの原因は、公有財産の所管部局にある場合もあり、総務局管財室等にある場合 もある。 公有財産台帳のもつ意義を十分に理解し慎重に維持・管理していくことが必要で あることは言うまでもない。予算、決算にかかる事務の重要性は当然のことであるが、財 産管理に関する事務の重要性も認識し、今まで以上により慎重に対処していただきたい。

(6)有価証券について

公有財産規則第35条に「公有財産台帳の登録事項に異動を生じた場合においては、すみ やかに当該登録事項を登録した公有財産台帳の写しに付属図面その他の関係書類を添付し て管財室長に報告しなければならない。」とあるが、減資等資金収支を伴わない場合の登 録方法に関しては、明確にされていない。このことから、平成15年度中に減資といった同 じ事実が2社の出資先において起きたが、それぞれを所管する部局での取り扱いが異なり 、その結果、同じ事象にもかかわらず異なった表示で有価証券の異動及び残高が公表され ることとなった。取扱についての規定を整備し、所管部局への運用の周知徹底などを図る べきである。  また、三重県が保有する有価証券の約半数は含み損を抱えている。各有価証券の取得等 においてはそれぞれに相当の理由をもって行われたものと思われるが、より重要なのはそ の後の当該出資先の状況把握と、将来の方向性の分析である。状況によっては追加出資を 要請されることもあり、また、売却等を通じて当該出資先の事業から撤退することを決断 しなければならない場合もある。このような状況に適時にそして適正に対処していくため には、有価証券の取得後の関わり方により積極性を持つべきである。大きな含み損を抱え る出資先の事業の将来性に疑問を持ちつつも当該株式を保有し続けるのであれば、三重県 は県民への説明責任を果たす必要が出てくるであろう。

第3 外部監査の個別検討結果

外部監査の対象とした公有財産について検証した結果、個別に指摘もしくは意見を述べるべきと判断した事項の概要は以下のとおりである。

1.行政財産

(1)個別物件に係る事項

No

物件名

種類

面積(m2

金額
(千円)

担当部局名

監査結果の要約

1

笹川警察官駐在所

建物

83.38

7,922

警察本部

1-19

  平成16年平成16年3月31日付けで四日市市へ無償譲渡されたが、報告遅れにより行政財産として残ってしまった。【指摘】

2

県公舎一身田1号敷地

土地

273.25

33

警察本部

1-20

  袋地となっており、入居者がいなくなってから30年間もの間、未利用地として残っている。有効利用のために隣接地所有者である津市との協議を促進すべきである。【意見】

3

県公舎浜田1~5号

土地

3,180.10

90,632

総務局

1-23

  当該敷地の一角に大型建設機械が、約20年間不法に放置されており、単なる大型ごみと化している。 当該土地は立地条件がよいまとまった土地であるため、有効利用が可能であり、売却することも十分可能と考えられ、この大型建設機械の不法放置問題を早急に解決する必要があると思われる。【意見】

建物

349.25

4,424

4

四日市港浜田職員公舎8、9号

建物

140.48

1,001

5

県公舎(塔世)

土地

2,070.51

10,985

総務局

1-25

   当該敷地のかなりの部分が河川区域として指定されているため、有効利用が図れない土地であり、早急に河川区域の見直し等を含めて協議を進め、有効利用を図るべきである。【意見】

建物

453.41

5,717

6

旧員弁高等学校

土地

26,515.00

7,412

教育委員会

1-30

   地元いなべ市との交渉は現在ストップしている。譲渡の対象を拡大して考え、一般競争入札による処分も検討すべき時期ではないか。【意見】

建物

13,219.63

807,205

7

いなべ総合学園高等学校

土地

129,071.00

1,998,504

教育委員会

1-30

   高額の県費を投入し整備された学校であり、次世代を担う人材を育てていくよう、教育に従事する人々は一層の努力をお願いする。【意見】

建物

20,823.18

4,236,290

8

県営住宅城山団地

土地

660.49

35

県土整備部

1-41

   用途廃止後、建物を取り壊し更地となった未利用地。活用価値は高いと見込まれるため、一般競争入札による処分も検討すべき。【意見】

9

県営住宅二俣団地

土地

1,236.35

381

県土整備部

1-42

   用途廃止後、更地としたまま未利用。ロープを張るための杭が折られ、区画内に、数台の車が不法に駐車していた。伊勢市との連携を図る等適切な対応が必要である。【意見】

10

県営住宅曙団地

建物

3,161.85

44,754

県土整備部

1-43

   建物は築後49年経過し、建て替えは行わずに供用を継続している。現場視察の結果、
1.解体予定の1棟について、
     窓ガラスが破損し、防犯上
     の問題が認められた。
2.使用中の1棟について、屋
     根のシートが剥がれた状
     態であった。
が発見された。
いずれも速やかな対応がとられている(予定を含む)が、管理の質を一層充実されたい。【意見】

11

大仏山公園

土地

326,576.68

2,397,754

県土整備部

1-47

1.現地視察を行った際に、施設を利用している住民はほとんどいなかった。公園事業は整備だけで終えては、何もならないと認識すべきである。【意見】

2.当該公園に隣接して同様の施設を有する小俣町大仏山スポーツセンターが整備されていた。資源の効率利用の点から問題があったものと考える。【意見】

建物

492.60

90,915

12

大仏山公園(未利用地)

土地

330,532.00

2,225,526

地域振興部

1-47

   当該地に隣接した三重県土地開発公社所有の工業団地予定区域も含めると55haの未利用地がある。この活用策を検討するために、「大仏山地域連絡協議会」を発足させているが、地元住民代表や産業界代表者、学識経験者等意見調整機能を持つ第三者の参加がない。実効性のある協議会にするにはこれらの人々の参加が不可欠である。【意見】

13

北勢中央公園

土地

554,183.01

5,819,037

県土整備部

1-50

1.当該公園全体の中に未買収用地が点在する「虫食い地」となっている。過去の土地確保の手続きが不充分であったと言える。用地買収が遅延することにより生ずるリスクを軽減するために、早急な対応が望まれる。【意見】

2.現地視察時に、当該公園の利用者は皆無に近かった。他の公園で取られた施策を参考にし、利用率の向上を図るように努力する必要がある。【意見】

3.当該公園への進入路沿いに不法投棄されたゴミや廃棄物があった。公園管理者である三重県として、早期に適切に対応をとる必要がある。同時に、今後の予防策も検討すべきである。【指摘】

建物

591.95

235,934

14

上野森林公園

土地

436,835.37

3,839,317

環境森林部

1-53

   平成12年度包括外部監査の指摘を受け、担当部局は改善策を積極的に展開した。その結果、当該公園の利用率は向上してきている。ただ、道路標識への追加記載がされておらず、一考を要する。【意見】

建物

542.12

199,824

15

木曽岬干拓地

土地

502,778.85

2,020,242

総合企画局

1-58

   平成32年度までの17年間に当該土地の取得と予定される整備に要する金額を合わせ、143億円もの支出が必要となる。一方、スーパー中枢港伊勢湾として四日市港も指定され、当該地域の果たす役割が高くなっており、これは当該土地を有効活用するための一大チャンスである。民間活力の積極的導入が必要である。【意見】
   また、県民のためにもっとも適切と考えられる軌道修正であれば関係者の理解を受けられるものと考える。国等への働きかけが必要であるとともに三重県民のコンセンサスを得るためのPRも必要である。【意見】

16

センター博物館(仮称)用地

土地

9,284.65

1,166,133

教育委員会

1-61

   現在、センター博物館構想は平成9年度より中断されており、"博物館整備検討プロジェクト会議"より教育委員会あてに提言書が提出されている。さらに、当該土地以外に三重県土地開発公社が取得した約2.7haの土地も未開発のまま残っており、問題が大きい。三重県民に対する説明責任からも、事業計画の早期決定と当該土地の早期取得が必要である。【意見】

17

鈴鹿山麓研究学園都市センター

建物

4,109.93

1,923,590

地域振興部

1-64

   当該物件の利用率の低さについて平成12年度包括外部監査で指摘があり、三重県側が改善に取り組んだが、その成果が、利用率の向上には一向に結びついていない。特区や各種助成制度等の実行可能性を検証するとともに、本来の目的に沿った活用が不可能なら他の選択肢を早期に検証すべきとも考える。【意見】

(2)その他事項

No

監査結果の要約

1

1-38

   公営住宅についての長期未収滞納家賃について以下の事項が発見された。
  1.未収家賃の継続的回収に努めるための施策を限られた人的資源を活
      用し、継続的に取り組むことが必要である。【意見】
  2.公営住宅が社会福祉の性格を有しているとはいえ、滞納家賃の回収に
      対しては厳格に対処し、止むを得ない場合は入居者に対し他の制度で
      救済すべきである。【意見】
  3.現在入居者で長期家賃滞納金額が4,661千円もある。平成15年度から
      回収率は上がっているが、以前の対応に問題があったと考えられる。【
      意見】

2

1-47

   都市公園は供用までに大変な苦労があるが、整備され、供用された後の努力に欠けるところがありはしないだろうか。また、利用率向上のためには積極的なPR活動が不可欠である。【意見】

3

1-66

   三重県の所有建物への火災保険加入基準は、平成9年度までと平成10、11年度並びに平成12年度以降(現在に至る)と変遷している。現在の基準は、県費削減の必要性から改定されたものであるが、加入基準の具体性、明確性に問題があるものと考える。早急な見直しが必要である。【意見】

2.普通財産

(1)共通事項の概要

No

監査結果の要約

1

1-73

   普通財産は、公有財産規則において、原則、総務局管財室が所管することになっているが、境界未確定等の理由により、他の部局で所管されている物件は約半数ある。総務局管財室以外の部局においては、財産管理を主業務としていないため、財産管理に関する諸規則及び財産管理方法に熟知していない担当者も多く、問題事項が散見された。そのため、財産管理の具体的なマニュアルについて作成し、各担当者に指導を行い、財産管理の向上を図る必要がある。【意見】

2

1-75

 未利用土地は、県民に対してサービスを提供していないばかりか、管理コストが発生しており、早期に処分もしくは利用されることが必要不可欠である。 しかし、処分可能である物件にもかかわらず、処分手続きが未着手の物件が見受けられた。早急に処分手続きを実施すべきである。【指摘】  一方で、袋地、道路敷、法面といった早期に処分困難で利用価値のない土地については、不法投棄や崩落等の問題が発生しないようどのように管理していくか、財産管理マニュアルを作成する必要がある。【意見】

3

1-80

 普通財産を貸し付ける場合、原則、有償貸付であるが、条例により、用途目的に応じて減額貸付もしくは無償貸付が可能となっている。しかし、条例は具体的に減額貸付もしくは無償貸付のできる場合を規定しておらず、かつ、明確かつ画一的な貸付基準は策定されていないため、担当者の判断に委ねられているのが現状である。その結果、貸付条件に整合性の図られていない事例が見受けられた。よって、具体的な貸付基準を策定すべきである。【意見】

(2)個別事項の概要

No

物件名

種類

面積(m2

金額
(千円)

担当部局名

監査結果の要約

1

旧上浜職員住宅敷地

土地

132.23

36

総務局

1-83

   平成12年度包括外部監査で指摘事項に対する対応が不十分であったため、現在も未利用である。県職員は、包括外部監査制度の意義を十分理解する必要があるとともに、当該土地の処分手続きを早急に行うべきである。【指摘】

2

旧県公舎(菰野1号)敷地

土地

578.77

85

総務局

1-84

   当該土地の一部は隣接者が家庭菜園として利用し、不法占有された状態である。これについては、現在の状況から公舎で利用されていた当時の県職員が少なくとも黙認していたと判断され、かつ、その後の財産管理に不備があったものである。
   県職員に対する公有財産の利用に対する指導及び財産管理の強化が必要である。【指摘】
   また、売却予定地であるため、原則、家庭菜園を撤去することが必要である。【意見】

3

自然環境室管理地

土地

5,006.42

45,057

環境森林部

1-88

   利用計画が策定していないまま寄付を受けたことにより、当初から未利用となっている土地である。利用計画を策定した場合にのみ寄付等を受けるべきである。【指摘】

4

旧運河敷

土地

331.00

2,483

県土整備部

1-92

   撤去交渉を行っているものの長期間石置き場として不法占有されている土地である。管理コストの負担、管理責任を問われるリスクをおっているため、交渉期間を区切り、不法占有物の撤去を行うよう努める必要がある。【意見】

5

白子港埋立地

土地

13,665.36

545,155

県土整備部

1-94

   当該土地は、当初の事業計画で鈴鹿漁業協同組合(同組合が購入できない場合は鈴鹿市)が一括購入する協定書を締結していたが、景気低迷による財政難のため、両者とも購入できず、三重県が未利用のまま保有していた土地である。しかし、漁業協同組合は漁業低迷により財政難と判断されるが、鈴鹿市は平成16年度より地方交付税不交付団体となり、財政難とはいえないこと及び維持管理コストを本来負担する必要のない県民が負っており、早急に鈴鹿市に買取を行うよう強く働きかけるべきである。【意見】

6

旧県立大学職員公舎

土地

3,884.15

385

総務局

1-98

   津市に対して海水浴場の駐車場目的として、減額貸付している土地である。現場視察の結果、三重県に報告もなく、契約目的外の津市の工事関係車輌の駐車場として使用され、かつ、廃棄車輌の不法投棄も発見された。津市に対して、厳重に注意・指導するとともに、廃棄車両について早急に対処すべきである。【指摘】

7

桑名公共職業安定所

建物

15.78

302

生活部

1-100

   当該物件は桑名公共職業安定所にある自転車置き場及び格納庫である。三重県は、無償貸付を行っているとの判断であるが、貸付契約は締結されていなかった。早急に締結すべきである。【指摘】また、格納庫については、同所により撤去されており、現存していなかった。財産管理が不備であった。【指摘】

8

三重県社会福祉会館

土地

3,038.01

19

健康福祉部

1-103

   当該物件は、財団法人三重県老人福祉休養施設管理センターへ無償貸付している物件である。以下の問題が発見された。

1.貸付契約書の貸付面積  及び公有財産台帳の面積  の双方に誤りがあった。  早急に修正すべきである  【指摘 】

2.同財団法人が無償転貸  している入居団体の事業  内容は、会館の設立目的  である「三重県の社会福  祉事業の効率的展開を図  る」に必ずしも沿ってい  ない団体が見受けられた  。設置目的にあった入居  団体の基準を設定すると  ともに三重県が直接契約   主体となることも検討す  べきである。【指摘】

3.同財団法人は、三重県  から無償で財産を借り受  けているにもかかわらず  、有償で転貸している。  本来、三重県の歳入とな  るべきものが同財団法人  の収入となっており、県  民の利益を阻害している  。早急に是正すべきであ  る。【指摘】

4.現場視察の結果、倉庫  として利用されている場  所には、従前利用されて  いた厨房器具や従前利用  していた入居団体の備品  や書類が放置されていた  。公有財産の有効活用の  観点から早急にこれらを  撤去すべきである。【指  摘】

建物

2,967.61

280,132

9

島崎職員住宅

土地

8,640.36

2,090

総務局

1-113

   当該土地には、投資不動産方式により、地方職員共済組合から三重県が資金融資を受け、職員住宅を3棟建設している。当該資金融資は、現在の市場金利に比し、高金利であるため、利息負担額が多額となっている。そのため、当該物件に係る平成16年度末の未払残高を一括返済した場合の利息負担額を簡便的に試算すると約44百万円コスト削減が可能となる。
   さらに、地方職員共済組合、警察共済組合及び教職員共済組合において、投資不動産方式による平成16年度末の資金融資残高について、同様に一括弁済した場合の利息負担額を試算すると約5億円のコスト削減が期待される。
   早急に一括弁済の検討を行うべきである。 【意見】

3.有価証券

No

監査結果の要約

1

1-123

   平成15年度中に減資を実施した会社が2社あり、その所管する室等が違っていたことから管財室への報告が統一されず、その結果、同じ事象が起きた2社について、平成15年度末の「公有財産表」においてはその異動及び年度末残高に関し異なった表示によって公表されてしまった。三重県の公有財産規則は第31条5号で公有財産台帳に登録すべき価格は、「額面金額」又は「出資金額」とすると定めるのみで、異動については何も規定していないが、同じ事象に関して異なった報告がなされることは問題であり、取扱を明確にすべきである。【指摘】

2

1-123

   三重県が保有するメディア関係株式のうち中部日本放送(株)及び東海ラジオ放送(株)の県外2社の株式保有の意義は取得時から比べれば薄れてきている。今後も持ち続けることについて、その理由を県民に対し説明する責任が生じることを十分に認識することが必要であると考える。【意見】

3

1-124

   出資先企業のうち、資本の欠損或いは債務超過のものは銘柄数で約半分に上る。当該企業が倒産すれば、当然に県民の税金の使用といった観点からは説明を求められるものである。少なくとも4分の1以上の出資をしている相手先については、経営環境等を含めての真摯な検討が必要であり説明責任を認識しておくべきである。【意見】

4

1-125

   三重県の出資先法人の株式取得後、株主としての関与度合いを質問形式で各担当室等に尋ねたところ、殆どの回答で当該出資先企業の今後あるべき方向性に関して明確な記述はなかった。主要出資法人、特に含み損を抱える企業に対して積極的に関与していく必要がある。関与の内容は単に過去の決算書の分析にとどまらず、当該企業の事業に係る将来性等を含めたものでなければならない。

5

1-125

   4分の1未満の出資先に関してはその再建計画に県は主たる役割を発揮できないと思われる。
   当初は必要性があるとして出資した株式であっても将来性のない事業であれば所有し続けることに何もメリットはないのではないか。実質価格の下落に対してはどのような対応をしていくのか、等三重県としての立場を明確にしておく必要がある。表に現れない損失が将来の県の財政を圧迫することを考えれば、売却処分、或いは三重県としては当該企業の事業から撤退することも選択肢の一つである。【意見】

4.物件

No

監査結果の要約

1

1-135

   過去三重県では、厚生年金保険積立金還元融資による中小企業従業員住宅建築制度を68企業に適用した。うち、2企業については現在も実質建築代金の未回収金額を意味する未収家賃が残っている。同じ轍を踏まないよう、十分な配慮が必要である。【意見】

5.無体財産権

No

監査結果の要約

1

1-137

   無形の財産権の権利保護が強化されてきている現在、担当部局では知的財産に関する管理の諸規定、マニュアル等の整備を進めている。先ず、管理台帳への記録の記入を完備する必要がある。またさらに、無形の財産に係る情報管理に関しても慎重かつ厳密な取扱が、より重要となる。 【意見】

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 総務課 総務班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
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