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平成20年12月09日

第1 外部監査の概要

Ⅰ.外部監査の種類

地方自治法第252条の37第1項に基づく包括外部監査

Ⅱ.選定した特定の事件

1.外部監査対象

県税の賦課徴収に関する事務の執行について
  税外収入に関する事務の執行について

2.外部監査対象期間

平成16年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
  ただし、必要に応じて過年度に遡り、また平成17年度予算額も参考とする

Ⅲ.特定の事件を選定した理由

今、地域の自主性、主体性をより前面に出す地域主権が推し進められるとともに、社会構 造や行政需要の変化に対応した様々な行政サービスが求められようとしている。また、国民 の租税負担を国税と地方税にどのように割り振るべきかという税源配分の問題が話題になっ ている。いわゆる国の「三位一体の改革」の中で国庫支出金の削減、地方交付税改革及び税 源移譲を含む国と地方の税源配分の見直しが検討されている。これは国と地方の役割分担や 事務配分の問題とも密接に関係し、地方公共団体の自主性や主体性を確立するためには、本 来この事務配分に見合って税源配分がなされるのが望ましいと考えられている。税源配分を どのようにするかは、社会経済状況や国と地方との役割分担等に対応したものであるべきだ が、今後地方公共団体の果たす役割が増大していくことは間違いない。  国の「三位一体の改革」が推し進められ大規模な税源移譲が実施された場合、自主財源の 重要性は益々高まると予想される。自主財源とは県税、分担金及び負担金、使用料及び手数 料等のように県が自ら賦課徴収することのできる歳入のことであるが、公務員の人員削減問 題が一方で議論されている中で、自主財源が歳入の大部分を占めるようになった場合、現在 の賦課徴収事務はいったいどう対応すべきなのか。この素朴な疑問から今回、歳入のうち自 主財源に対する事務執行を監査対象に選定した。なお、同じ自主財源であってもその態様は 異なることから、テーマを二つに分け、第1テーマを県税の賦課徴収に関する事務の執行、 第2テーマを税外収入に関する事務の執行とした。

Ⅳ.外部監査の方法

1.監査の視点

  • 賦課調定事務が法令等に準拠し、かつ効率的に行われているか。
  • 徴収事務が法令等に準拠し、かつ効率的に行・墲黷トいるか。
  • 県税の賦課徴収事務の過程で個人情報セキュリティが確保されているか。

2.主な監査手続

県税及び税外収入の賦課徴収事務が公平かつ適法に、また効率的に実施されているかを検証するため下記の監査手続を実施した。

(1)関係法令、関係資料等の閲覧

関係法令、決算資料、簿冊等を閲覧し、制度趣旨及び事務手続の流れ等を理解するとと もに、特に収入未済額が生じているものについては要検討事項が潜在しているのではない かとの観点から重点を置いた。

(2)総務局税務政策室、その他関係部局からの状況聴取

総務局税務政策室、その他関係部局から事務手続の具体的内容をヒアリングするととも に、より詳細な関係資料を入手閲覧して事務手続の具体的な運用状況を確認した。

(3)県税事務所等における実地調査及び状況聴取

県税については県内のすべての県税事務所(8ヶ所)及び自動車税事務所に、また税外 収入については一部の福祉事務所及び高等学校に往査して、県民との接点がより密接な現 場の事務運用状況を確認した。

Ⅴ.外部監査実施期間

平成17年6月29日から平成18年1月31日まで

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 総務課 総務班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2190 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:soumu@pref.mie.lg.jp

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