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平成20年12月09日

税外収入に関する外部監査の結果

1.地方税の延滞金
2.産業廃棄物の不法投棄にかかる行政代執行弁償金
3.生活保護費返還金
4.心身障害者扶養共済負担金
5.高等学校授業料

1.地方税の延滞金

(1)延滞金の把握

税務政策室に集計を依頼した結果、平成16年度末の本税が完納されたことによりその金額が確定した延滞金は約5億2千万円、平成16年度中の延滞金の不納欠損額は約10億1千万円となっている。
滞納している本税については税目別に収入未済額及び不納欠損額が公表されているが、本税が完納されたことによりその金額が確定した延滞金は調定の必要がないため、統計数値として公表されていない。本税であれ延滞金であれ地方団体の徴収金に変わりはなく、徴収状況を把握する必要がある。【意見】

(2)延滞金の管理状況

滞納が発生すると滞納整理票が発行され地区担当者ごとに整理される。本税が滞納されている間は、この滞納整理票に基づいて延滞金が管理されている。 一部の県税事務所では独自の判断で本税完納後、延滞金のみの滞納整理票を用いていたが、ほとんどの県税事務所では整理されていない。また電算システムには当然延滞金のデータが保存されているため、定期的に電算システムから出力される滞納繰越一覧表を基に延滞金のチェックを行うことは可能である。これも一部の県税事務所で実施されていたに留まり、ほとんどの事務所では有効利用されていない。滞納繰越一覧表を基に延滞金の徴収チェックを行う必要がある。【結果】
本税であれば納税通知書、督促状、催告状等、複数回にわたって納税者との接触をはかる仕組みができているが、延滞金の場合は本税が完納されると翌月20日頃に延滞金の納付書が発付されるのみある。平成14年度からは本税において督促状が発付されていない場合、翌々月20日頃に督促状が発付される仕組みに変更している。本税の期限内納付を高めるための制度として本来の機能を発揮させるために延滞金を完全に徴収するためのさらなる努力が必要である。【結果】

2.産業廃棄物の不法投棄にかかる行政代執行弁償金

(1)財産調査

行政代執行事案においては金融機関に対して、現在まで毎年、財産調査を実施しており、亀山市楠平尾事案においては、平成17年2月の財産調査では証券会社保管の本人名義株式が発見されている。これは、従前より確認先金融機関を増加させた効果が出たものと認められる。
ただ、平成15年度において実施した件数のうち未回答となっている先が 5件、平成16年度においては9件あり、実施した財産調査の結果については、全件回答を入手し、捕捉漏れを防止する必要があると考えられる。また財産調査は金融機関から預金残高の報告を求めているのみであるが、一定期間の入出金履歴の報告も求め、資金の流れを調査することも検討すべきである。【結果】
また、亀山市楠平尾事案においては、預貯金等の財産調査結果の内容を閲覧したところ、預貯金以外の土地、家屋や出資証券がある旨の回答があった。これについては、国税滞納処分の例により徴収することから、県税滞納時と同様に財産差押を実施し、代執行費用にあてる必要がある。特に出資証券については、税の滞納時には差押対象としていることから実施する必要がある。【結果】

(2)排出事業者責任の追及

事業者は、原則としてその産業廃棄物を自ら処理しなければならず、自ら処理できない場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物収集運搬業や処分業の許可を受けた処理業者等にその処理を委託することができる。なお、処理を委託した場合であっても、適正に処理が完了するまでは、その産業廃棄物に関する責任は排出事業者にある。したがって、排出事業者が委託基準に違反して処理を委託していないか、管理票に係る義務違反(不交付・不回付、未記載・虚偽記載、未保管等)がないか、排出事業者の責めに帰する事由(不適正処分を知りつつ処理を委託、適正な処理料金を負担せずに委託等)がないかなどを調査し、不適正処分に直接関与していない排出事業者に対しても、支障の除去又は発生防止のための必要な措置を命じる必要があると考える。【意見】

3.生活保護費返還金

(1)不納欠損処理の遅れについて

生活保護費返還金の債務者が平成12年4月に死亡し、相続人により相続放棄の手続がとられたにもかかわらず、平成17年1月の債権消滅時効成立をまって不納欠損処理したケースがあった。相続人が相続放棄の手続をとらなかった場合には、生活保護費返還金債務も相続人が引き継ぐことになるが、適法に相続放棄がなされた場合には債務自体が消滅するため、その時点で不納欠損処理すべきである。【結果】

(2)調定遅れについて

分納誓約書の提出が平成16年3月になされている場合、それ以前に生活保護費返還金が確定し調定されているはずであるが、平成17年2月に調定がなされたケースがあった。これは、市町村合併に伴い生活保護業務が市に移管されることから、分納残の債権を明確にするために一括調定したものである。生活保護費返還額が確定したときに全額を調定する必要がある。【結果】

(3)生活保護費返還金の発生原因について

生活保護費返還金の発生原因については、就労収入の不正申告、年金の遡及受給、交通事故補償金、生命保険解約返戻金、介護保険償還金等さまざまなケースが発覚している。これらの収入について被保護者は届出をする義務があり、これに違反した場合に生活保護費の返還となる。しかしながら発生原因の中には福祉事務所の事務手続誤りが直接的な原因となっているものも散見された。
また、金融機関等の回答が遅れ30日以内に財産調査が終了しない場合には、後日の返還も有り得ることを前提に保護決定通知を発せざるを得ないケースも想定される。一括調定となった生活保護費の返還については、分納となることが多いため回収率は低くなることもあるから、支給時には慎重かつ迅速に保護費の算定を進めていく必要がある。【結果】

(4)市町村合併後の徴収事務について

市町村合併により郡部の生活保護事務が新市に移管されている。これにより今後の生活保護費の支給は市が担当するが、引継前支給分に係る生活保護費返還金の徴収については、今までどおり県が担当することになり、回収が困難になっている。
新市に引き継ぐ以前は月々の保護費支給時に返還金を徴収することも可能であったが、今後は返還金の滞納が発生した場合、日頃接点が少ない県の担当者が滞納者宅を訪問し徴収にあたることになる。因みに伊賀福祉事務所では保護継続中の者に関しては新市に返還金の徴収を依頼している。
効率的に返還金の徴収事務ができるよう、新市との協調関係を継続しながら対応していく必要がある。【意見】

(5)各種報告書の活用について

健康福祉部関係債権の徴収管理事務取扱要綱によると、各推進機構は、年間未収金整理実施計画報告書、年間未収金整理実施結果報告書、過年度未収金調書を健康福祉部所掌未収金対策連絡会議長に報告することになっている。しかし、この提出された報告書をもとに具体的な対策がとられていないため、各福祉事務所で発生した未収金の発生状況を一括管理して各福祉事務所の回収指導、情報交換等を行うなど、集められた各種の報告書を活用して、未収金の回収率のアップに努められたい。【意見】

4.心身障害者扶養共済負担金

(1)滞納に基づく脱退について

「三重県心身障害者扶養共済制度の手引き(以下手引きという)」及び三重県心身障害者扶養共済条例第21条によれば、加入者が掛金を2ヶ月滞納した場合は脱退の扱いとなると定められている。しかし、現実には2ヶ月以上滞納している加入者であっても、脱退させていないケースが散見された。中には8年以上も滞納している加入者を脱退させず、加入継続を認めているケースもある。
未納が短期的に終了しない人に対して加入継続を認めてきたのは、障害者をもつ家族の意思を尊重して個々のケースを考慮したためであり、加入者の全てに対して、公平に継続を認めてきた結果とのことである。
しかしながら、三重県心身障害者扶養共済制度はあくまで任意の制度であるため、手引き及び当該条例で明記されている取扱いに反することは、当該共済制度の加入者と非加入者との間での公平性を害することにもなると考える。
仮に、手引き及び当該条例の取扱いが現実的でないのであれば、規則の取扱要領等を定め、現実的な運用規定の整備に努めるべきである。ただし、この場合も、心身障害者扶養共済制度の加入者間又は加入者非加入者間の公平性の確保に留意する必要がある。【結果】

(2)滞納収入未済金の不納欠損処理について

長期間にわたり滞納している収入未済金が不納欠損されずに残っている。処理がなされなかった理由は、これまでに債務者から時効の援用がなかったため、時効が成立していなかったからである。
しかし、収入未済金の中には30年以上にわたり回収できていないものもあり、債務者の中には民間の保険と同様、掛金を支払わないことによって自然と脱退したものと考え、今さら掛金を支払うことなど全く考えていない方もいると予想される。したがって、債務者に時効の援用の意思を確認し、時効が成立した上で、回収可能性の乏しい債権については不納欠損処理を行うことが望ましいと考える。【意見】

(3)滞納収入未済金に対する取扱いの公平性について

長期間にわたって滞納しているにもかかわらず、一部の債務者を除いて、県はその回収のための督促や訪問、時効の援用の意思を確認するといった対応をとっていない。その理由は、近年、未納状態が長期に継続するようになり、新しい未納者を中心に督促するようになり、長期未納者への督促等は行なわなくなったからである。
確かに、事務手続の負担から、比較的回収可能性の高い新しい未納者を長期未納者より優先して徴収事務手続を行うことは、合理的な取扱いとも考えられるが、一部の債務者についてだけ督促等の対応を行うことは公平性の観点から問題であるといえ、そこに担当者の恣意性が介入する余地も否定できないと考えられる。
よって、明確に取扱要領を定め、これに従った事務手続を行うべきと考える。例えば、滞納未収金の経過年数表を作成し、経過年数にしたがって督促回数や訪問回数を定め、担当者によって恣意的な取扱いがなされないような仕組みづくりが必要になると考える。【意見】

5.高等学校授業料

(1)「三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱」の遵守について

「三重県高等学校授業料滞納整理事務取扱要綱」(以下事務取扱要綱という)においては、授業料滞納期間に応じて種々の事務手続が規定されているが、この要綱に遵守していないケースが見られる。例えば授業料を7ヶ月滞納した者は、退学処分を行うとされているが、過去に授業料を7ヶ月以上滞納していても退学処分を行った例はない。このような取扱いを行った理由は、保護者の支払意思の確認等を含む教育的配慮を重視し、生徒の学習の機会を確保するとの趣旨によるものである。
また、特に収納困難者については、法的措置をもって対処する旨、事務取扱要綱第6条に規定されているが、未納者の住所及びその支払能力の有無がわからないなどの理由から法的措置を行っていない。しかし、事案によっては、法的措置を講じ厳格に対応すべきであると考える。
個々の生徒及び家庭の事情を考慮した結果、事務取扱要綱に定める期日通りに事務手続が行われていないケースがみられる。教育的配慮は重要であるとしても、授業料の徴収を促進する趣旨から制定された事務取扱要綱が存在する以上、これに準拠した事務手続を行うべきである。【結果】

(2)未納授業料の時効の管理について

高等学校授業料は公法上の債権であり、時効の援用を待たずに5年経過すれば時効となる。時効が成立した債権については、収納することができない。しかし、実際には各高等学校は、個別の債権ごとの時効の管理を十分に行っていない。
 このような取扱いでは、時効が成立した債権が適時に不納欠損処理されないおそれが生じる。したがって、各高等学校で個別の債権ごとに時効を管理し、時効も意識しながら回収努力を行う必要があると考える。【意見】

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