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平成20年12月09日

県出資団体の財務事務の執行及び経営に係る事業の管理について

第1 外部監査の概要

Ⅰ.外部監査の種類

地方自治法第252条の37第1項に基づく包括外部監査

Ⅱ.選定した特定の事件

1.外部監査対象

県出資団体の財務事務の執行及び経営に係る事業の管理について

2.外部監査対象期間

平成18年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

ただし、必要に応じて過年度に遡り、また平成19年度予算額も参考とする

Ⅲ.特定の事件を選定した理由

出資団体については、県はこれまで「外郭団体改革2001基本方針」や「外郭団体改革方針」等を策定し、団体の使命、役割等の見直しや存在意義の検討など抜本的な見直しを行ってきた。また、団体は、県出資法人条例による団体経営評価を活用しながら、自律的かつ透明性の高い経営を推進している。

一方、外部環境の変化としては、公益法人会計基準が改正され平成18年度以降速やかに実施する必要があるとともに、民間企業と同様、内部統制の重要性が高まりつつある。

このような中で、出資団体の財務事務の執行及び経営に係わる事業の管理が適法に、また効率的に実施されているかを検証することは必要であると認めテーマを選定した。

Ⅳ.外部監査の方法

1.監査の視点

  • 県と出資団体との補助金、委託料等に関する契約事務は適正に行われているか。
  • 出資団体の財務事務が法令等に準拠し、かつ効率的に行われているか。
  • 出資団体の管理運営状況は内部統制の整備運用面からみて妥当であるか。
  • 公益法人会計基準等の会計基準に照らして適正に財務情報が開示されているか。

2.主な監査手順

(1)各部局からの各外郭団体の概要に関する状況聴取

平成19年3月31日現在の外郭団体一覧表を基に、団体の概要について担当部局からヒアリングを実施した。団体のパンフレットや県の各団体に対する立入検査結果報告書等を閲覧するとともに直近の決算報告書を入手し、団体の決算状況を含む概況について把握した。また、理事、監事と団体との取引の有無についても確認した。

(2)団体のガバナンス状況及び職務執行状況の把握

監査対象に選定した10団体について実際に現場に赴き監査を実施した。組織図、規程類等を閲覧して、ガバナンス状況及び職務執行状況を把握するとともに、決議事項については職務権限規程等に基づいて所定の手続が適切になされているか否かを確認した。また、事業報告及び決算報告書類を入手し、詳細な決算状況及び各団体の具体的な問題点等を把握した。

(3)把握した問題点に応じた監査手続の実施

団体の事務担当者から事務手続の具体的内容をヒアリングするとともに、より詳細な関係資料を入手して、事務手続に関する内部統制の整備運用状況を確認した。補助金、委託料の契約手続が適正に行われているか、また、特に自主財源のある団体については、収入に関して重点的に事務手続をチェックした。重要な支出科目については、明細等から必要に応じて取引を抽出した上で、事務手続が適正に実施されているかどうかを確認した。

Ⅴ.外部監査実施期間

平成19年6月1日から平成20年1月31日まで

第2 監査結果

今回、県が出資する外郭団体37団体のうち10団体を監査し、監査結果については「県との事務に関する指摘」と「団体固有の事務に関する指摘」を行なった。「県との事務に関する指摘」については、県からの財政的支援として補助金・負担金、委託料、貸付金等がある場合に事務が適正に行なわれ、税金が有効に使用されているかという観点から指摘したものである。一方、「団体固有の事務に関する指摘」については、財務事務、管理運営状況、会計基準の3つの観点から指摘したものである。

まず、全般的な評価として、「県との事務に関する指摘」については、県が当初想定したとおりに団体の事務が行なわれていないもの、あるいは県の想定が果たしてそれでよかったのかどうか疑問の残るものが見受けられた。また、「団体固有の事務に関する指摘」のうち財務事務については基本的な事務の誤りが多く、財務規程あるいはマニュアルの適切な運用が望まれる。管理運営状況については限られた人数の中では適切に実施されていると認められるものの、団体の事業内容からすれば内部統制の整備運用面から見て、本来的に必要であると思われる管理運営が一部なされていないケースが見受けられた。会計基準については全ての団体において概ね正しく適用されてはいるが、資産負債の評価における指摘が多くなっている。

次に、団体別評価であるが、社会福祉法人三重県厚生事業団については、予定価格の未作成、契約書あるいは請書の未作成といった財務事務の基本的な誤りが見受けられたので、財務規程あるいはマニュアルの適切な運用が望まれる。また、いなば園に対して県から今後支出される負担金が中期経営計画上では身体障害者総合福祉センターに使用されることになっており、県との協定書に違反することになるので、慎重な中期経営計画の策定が必要である。

財団法人三重こどもわかもの育成財団については、県との事務に関する指摘はないものの、団体固有の事務に関する指摘が多い。事業の性格上、毎日現金収入があるにもかかわらず、その管理方法が徹底されておらず、また、棚卸資産、固定資産の管理方法についても不十分な点が見られた。さらに、事業を区分して管理するために会計単位を複数設定しているにもかかわらず、一つの預金口座に複数の会計単位の預金残高が混在しているケースもあった。県民にとって一番身近な団体の一つであるので、適切な事務の執行が求められる。

財団法人三重県環境保全事業団については、事業規模が大きいため、管理運営方法を一度誤ると県民が被る損害は図り知れないものになる。特に廃棄物処理センター・ガス化溶融処理事業に関し、市町の廃棄物にかかる収支は一定の見通しがついているものの、産業廃棄物については社会経済情勢が変化する中で事業コストをどのように回収するか、また最終処分場事業に関してはコストの回収期間が限られているため、回収期間中に全てのコストを正確に把握計上できるか否かが管理運営上のポイントの一つになる。平成18年度末現在、債務超過の状態であり、また一部不備な事務も見受けられるため、慎重な経営管理が必要である。

財団法人三重県農林水産支援センターについては複数の財団法人が統合して現在の組織となっているために、さまざまな事業を実施している。資金貸付事業において三重県から資金を借り入れているにもかかわらず、有効に活用されていない余剰資金については、三重県において資金の有効利用が図られるべきである。また、長期保有農地の処分を強力に進めているが、売渡価格の妥当性を担保する基準を明確にする必要がある。用地、退職給付引当金等の資産負債の評価に関しては公益法人会計基準に準拠した処理が望まれる。

財団法人三重北勢地域地場産業振興センターについては、団体固有の事務に関する指摘がある。特に、地場産品の展示・販売を行なっている需要開拓事業に係わるものが多くを占めている。同財団は地場産品への理解・普及を図るため委託販売方式を取り入れてきたが、近年では自主財源の更なる確保を図るため、買取による商品販売が増加している状況にある。このことから、商品管理に関する指摘が多くなった。また、貸館事業においては一部入居者に対して規準を下回る賃料を設定しているが、公平性や同財団の財政的自立化を推進するためにも、今後は規準に沿った賃料設定とすることが望ましい。

三重県信用保証協会については、財務事務に関する指摘は一件にとどまり他は全て管理運営状況に関する指摘となった。三重県信用保証協会の管理運営は、信用保証協会法に基づいた全国統一ルールの下で行なわれるため、独自の管理運営手法は採りにくいが、ルールに縛られるあまり事務が形骸化することのないよう留意する必要がある。なお、特別審査会の議事録が作成されていなかったことは高度な保証判断を要する案件に対して特別審査会が設けられた趣旨からすると、審査の状況及び判断の過程が事後的に説明できないことから保証審査の事務が不十分とみなされてもやむを得ない。

三重県漁業信用基金協会については、全て管理運営状況に関する指摘となった。保証先である漁業者は地縁血縁に基づいて互いの信頼関係が厚く、一般的に不動産の担保力が弱いため、融資に当たっては物的担保より人的担保を採るケースが多いが、それがかえって求償権の償却、あるいは償却済求償権の管理事務停止を遅らせている一因となっていることは否めない。また保証承諾等のルーチンワークを少人数でこなしているため、求償権の償却あるいは償却済求償権の管理事務停止といった例外的な事務を行なう時間がとれないことも事実である。このような特殊、例外的な事務についてはそれらを専門に扱うサービサーの利用も検討すべきである。

三重県土地開発公社については、長期滞留物件として明星工業団地予定用地が最大の懸案事項となっている。予定用地が住宅供給公社から有償移管されたものの、同社に対する借入金1,250,769千円(無利息、借入期間昭和63年3月29日から平成22年3月26日まで)は、当該予定用地が売却できずに長期保有状態となっていることから、当初の金額のまま現在も残っており、返済期限も同条件で過去2回延長されている。当該予定用地が要綱の改訂により強制評価減の対象となり、実勢価格で評価されたのを機に、当該予定用地の今後の利活用については減損後の256,927千円をベースに議論すべきであり、また借入金の返済方法及び無利息の是否についても検討する必要があると考えられる。

三重県道路公社については、志摩開発有料道路第2期事業の清算において、三重県は3,057,000千円を負担しているが、道路事業損失補填引当金の取崩金額をどのようにするかにより三重県の負担額が異なったと考えられる。伊勢二見鳥羽有料道路事業が収支予測どおりに推移するならば、料金徴収期間満了時には道路事業損失補填引当金が余ると見込まれることから、今回の志摩開発有料道路第2期事業清算時に伊勢二見鳥羽有料道路事業の運営に支障が出ない範囲で道路事業損失補填引当金を取り崩して、さらに三重県の負担金を軽減する方法もあったと考える。

財団法人伊勢湾海洋スポーツセンターについては、現在の貸借対照表では、資金提供者の意思及びそれに従った資産運用状況を明確に反映していないと考えられるため、昭和50年開催の三重国体のヨット競技場の施設充実時における考え方に基づいて、現行の公益法人会計基準に沿って固定資産と正味財産の区分を整理する必要がある。また、津ヨットハーバー施設内は、三重県所有地及び所有物、国有地(管理者は県)、財団所有物が混在しており、財団以外の団体が、財団所有物を使用せずに指定管理業務を行うことは著しく非効率なことから非公募とせざるを得ず、指定管理者制度導入自体がもともと適切であったか疑問の残るところである。県は、次回以降の指定管理者制度適用の適否について検討する必要がある。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 総務課 総務班 〒514-8570 
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ファクス番号:059-224-3170 
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