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令和05年09月29日

建設業者の監督処分(営業停止)を行いました

 令和5年9月28日、株式会社西森工業に対して、建設業法第28条第3項の規定に基づき、次のとおり監督処分(営業停止)を行いました。

1 処分年月日
  令和5年9月28日
2 被処分業者の商号、代表者の氏名、所在地
  株式会社西森工業 代表取締役 西桐 英二(にしぎり えいじ)
  所在地:三重県四日市市石塚町1番6号
  許 可:三重県知事許可(般-30)第022425号
3 処分の内容
  建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止
  ア 停止を命ずる営業の範囲
    建設業のすべて
  イ 処分の期間
    令和5年10月12日から同月14日までの3日間
4 原因となった事実
  株式会社西森工業 代表取締役 西桐英二は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律
 第137号)違反により罰金40万円の略式命令を受け、令和5年4月21日にその刑が確定した。
  このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

<参考>
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
 第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合(中略)においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
 三 建設業者又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であ
  ると認められるとき。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当すると
 き(中略)は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずること
 ができる。

【建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準】
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
① 建設工事の施工等に関する法令違反
ⅱ 廃棄物処理法違反、労働基準法違反等
 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑
 に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建設業課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2660 
ファクス番号:059-224-3290 
メールアドレス:kengyo@pref.mie.lg.jp 

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