令和7年8月7日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり2件(4者)の資格(指名)停止をすることとしました。
記
【1】
1 資格(指名)停止業者名
(1)株式会社佐和組 代表取締役 田中尚登
(鈴鹿市東庄内町4338-10)
(2)株式会社真栄田サービス 代表取締役 服部浩之
(桑名市大字安永1510番地)
2 資格(指名)停止期間
(1)、(2)とも令和7年8月8日から令和7年9月7日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
令和7年6月20日、鈴鹿建設事務所発注の令和6・7年度鈴鹿西部地域維持型維持修繕業務委託(単価契約)に基づく指示による除草作業において、片側通行の規制をしながら作業を行っていたところ、作業区間を移動するため、路肩に止めていた重機を後方確認せずに後退させた。このことにより、一般車両を誘導していた交通誘導員1名と接触し、同人の右足首が重機に踏みつけられ負傷した。
この事故については、令和7年7月28日開催の県土整備部建設工事事故調査委員会において、元請負人である株式会社佐和組が一次下請人及びその作業員に対して重機と誘導員の接触防止策をとるよう必要な指導を行っていなかったこと、また、一次下請人である株式会社真栄田サービスが重機と誘導員の接触防止策を徹底していなかったことが原因であり、元請負人及び一次下請負人の安全管理の措置が不適切であったと判断された。
なお、この事故に関して、令和7年7月11日に津労働基準監督署より元請負人及び一次下請負人それぞれに対し、労働安全衛生法に違反するとして是正勧告書が出されている。
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に負傷者を生じさせたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第7号に該当する。
【2】
1 資格(指名)停止業者名
(1)株式会社北村組 取締役社長 北村浩文
(松阪市中央町306-1)
(2)有限会社北栄エンジニア 代表取締役 北村その子
(松阪市朝田町71番地1)
2 資格(指名)停止期間
(1)、(2)とも令和7年8月8日から令和7年9月7日まで(1か月)
3 資格(指名)停止理由
令和7年7月9日、松阪建設事務所発注の主要地方道大台宮川線舗装修繕工事において、既設舗装版の取り壊し後に路盤の整地作業を行っていたところ、破砕片の回収作業を行っていた作業員1名に重機が接触し、同人の左足が重機に踏みつけられ負傷した。
この事故については、令和7年7月28日開催の県土整備部建設工事事故調査委員会において、元請負人である株式会社北村組が一次下請人及びその作業員に対して重機と作業員の作業範囲を分離するなどの必要な指導を行っていなかったこと、また、一次下請人である有限会社北栄エンジニアが重機と作業員の作業範囲を分離する接触防止策を徹底していなかったことが原因であり、元請負人及び一次下請負人の安全管理の措置が不適切であったと判断された。
なお、この事故に関して、令和7年7月15日に松阪労働基準監督署より元請負人及び一次下請負人それぞれに対し、労働安全衛生法に違反するとして是正勧告書が出されている。
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に負傷者を生じさせたことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第1第7号に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
1か月以上4か月以内