新型インフルエンザ等対策特別措置法
新型インフルエンザは、ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、国、地方公共団体等の責務、発生時の措置、緊急事態措置等の特別の措置を定めたものです。
特措法第6条の規定により、国では、政府行動計画を策定しています。
三重県新型インフルエンザ等対策行動計画
県は、特措法第7条の規定により、三重県新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく地方指定公共機関
県は、特措法第2条第7号の規定により、指定地方公共機関を指定しています。