「介護サービス情報の公表」制度
更新日 令和6年9月12日
<お知らせ>
令和6年度の報告については、現在、国においてシステム改修中であるため今しばらくお待ちください。報告開始日は11月上旬を予定しております。なお、県からの通知が届きましたら報告期限内にご報告いただきますようお願いします。
1.「介護サービス情報の公表」とは
介護保険制度は、サービスの利用者自らが介護サービス事業者を選択し、契約によりサービスを利用する制度です。しかし、利用者がサービスを利用する際に、必要とされるサービスに関する情報が不足していることから、介護保険法に基づき、平成18年4月からすべての事業者に対して、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けられました。
この「介護サービス情報の公表」制度により、利用者は各事業所の介護サービス情報を比較検討し、自分にあったより良い事業者を選択することができるようになりました。介護サービスを利用する際に、ぜひご活用ください。
● 介護サービス情報公表システム(パンフレット)
また、「サービス付き高齢者向け住宅」と、その周辺の「介護事業所」が平成29年7月から地図上で検索できるようになりました。
● 介護サービス情報公表システム新機能(パンフレット)
2. 「介護サービス情報の公表」情報公表システム
●公表結果が閲覧できます。
→ 情報公表システム
・事業所情報の公表状況について (2024/7/5)
現在、介護サービス事業者より報告を受けた令和4年度の三重県下の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。この「介護サービス情報公表システム」を使って、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。
●介護サービス事業者の方へ
★ログインはこちらから
→ 報告システム
事業所向け操作マニュアル
報告かんたん操作ガイド
・基本情報の内容に変更がある場合は、公表後の修正が可能です。
・運営情報については、公表後の修正は出来ません。修正を希望する場合は、県長寿介護課までご連絡ください。
・「基本情報」-「所在地等」入力画面で市区町村コードが初期値「三重県」と表示されておりますが、事業所住所を変更される方は、必ず事業所が所在する市町を選択してください。(地図で検索する際に表示が正確にされません)
3. 公表の対象となるサービス
令和5年度は、53サービスが公表の対象となります。
※令和5年度公表対象となる事業所
● 令和5年4月から令和6年3月までの間に、新たに指定を受けた介護サービス事業所 (ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の対象サービスを提供している「みなし指定事業所」であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない事業所については対象となりません。)
● 既存の事業者で、令和4年1月から令和4年12月までの間に、100万円を超える介護報酬支払実績額(利用者負担を含む)のあった事業所
なお、前年の介護報酬の支払額は、本体サービス、介護予防サービスそれぞれで判断します。例えば、訪問看護と介護予防訪問看護を実施している事業所で、訪問看護のみ介護報酬の支払実績が100万円を超えていた場合、訪問看護のみが公表の対象となります。
令和5年度の公表の対象となる事業所は、次に記載の “令和5年度「介護サービス情報の公表」報告・情報公表計画 ”(別紙2)事業所ごとの報告期限一覧に記載されていますのでご確認ください。
4. 「介護サービス情報の公表」に関する報告計画、情報公表計画
(別紙1)公表対象サービス(区分別)
(別紙2)事業所ごとの報告期限一覧(福祉用具以外)
事業所ごとの報告期限一覧(福祉用具)
(別紙3)三重県介護サービス情報の公表制度における調査の実施に関する指針
5. 令和5年度 事業報告
令和5年度の公表事業所数等を報告します。
6.問い合わせ先
三重県医療保健部長寿介護課施設サービス班
電話:059-224-2235 / ファックス:059-224-2919 /E-mail:chojus@pref.mie.lg.jp