南海トラフ地震防災対策計画の作成について
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」により、南海トラフ地震防災対策推進地域内(三重県の場合は県内全域)で特定の施設又は事業等を管理し、又は運営する者は「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」)の作成が義務付けられています。
高齢者施設・事業所のうち次のサービスを提供する事業者は、事業開始前までに対策計画を作成し、県及び市町に提出してください。
南海トラフ地震防災対策計画の作成義務者
南海トラフ地震の津波により30㎝以上の浸水が想定される区域で、以下の高齢者特施設・事業を管理し、又は運営する者が対策計画の作成義務者となります。
・老人福祉法第5条の3に基づく老人福祉施設
老人デイサービスセンター(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、第1号通所事業)、
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、
老人介護支援センター
・老人福祉法第29条に基づく有料老人ホーム
・介護保険法第8条第28項に基づく介護老人保健施設
・介護保険法第8条第29項に基づく介護医療院
※対策計画の特例
消防法に基づく消防計画を作成し、消防計画に津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた場合は、その部分が「南海トラフ地震防災規程」(以下、防災規程)として取り扱われ、対策計画を作成したものとみなされます(防災規程は消防庁又は消防署へ提出する必要があります。)。この場合、対策計画と防災規定を重複して作成する必要はありません。
対策計画に定めるべき事項等
対策計画に定めるべき事項等については、以下の県防災対策部HPに記載しています。対策計画の作成にあたっては、県防災対策部HPに記載の「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引き」及び「対策計画の基本となるべき事項」をご確認ください。
また、対策計画〈作成例(高齢者施設・事業所用)〉を参考にしてください。
・三重県防災対策部HP
https://www.pref.mie.lg.jp/STAISAKU/HP/m0099500047_00001.htm
・南海トラフ地震防災対策計画〈作成例(高齢者施設・事業所用)〉(Word)
対策計画の届出書類及び届出先
高齢者施設・事業所が対策計画を作成した場合の届出書類及び届出先は次のとおりです。届出書類 | 届出部数 | 届出先 |
・南海トラフ地震防災対策計画届出書(PDF) |
各1部 | 三重県知事(県長寿介護課) |
・南海トラフ地震防災対策計画送付書(PDF) ・対策計画(写し) |
各1部 | 市町長(市町防災担当課) |
参考
・津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定についてhttps://www.pref.mie.lg.jp/D1BOUSAI/88911000001.htm