離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業
1 制度の概要
離島、振興山村など厚生労働省が定める特別地域加算対象地域においては、訪問系の介護サービスについて、15%相当の特別地域加算が行われます。このため、利用者負担についても15%相当分増額されることになりますが、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図る観点から、市町の判断により、利用者負担の一部を減額することができます。
2 対象者
住民税本人非課税(生活保護受給世帯に属する方を除く)であって、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置及び社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度の適用を受けていない方。
- 制度の実施の有無については、お住まいの市町介護保険担当課へご確認願います。
3 社会福祉法人の方へ
本事業にご協力いただける場合は、事前に所在地の市町介護保険担当課へご相談のうえ、「申出書」を三重県と市町にご提出ください。