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令和06年05月27日

地域包括ケアシステムアドバイザー派遣事業

「地域包括ケア」とは…

 地域包括ケアとは、地域住民が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、要介護者への医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスの有機的かつ一体的な支援であり、この「地域包括ケア」が切れ目なく提供される体制を「地域包括ケアシステム」といいます。

 

「地域包括ケアシステム」の基盤となる「地域包括支援ネットワーク」

 地域包括ケアシステムを機能させるためには、介護保険サービスに限らず、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動やインフォーマルサービスなどの多様な社会資源を有機的に連携・連結させることが重要であることから、地域ケア会議の開催等により多職種協働を進め、こうした連携体制を支える「地域包括支援ネットワーク」を構築する必要があります。

 地域ケア会議とは(地域包括ケアシステムアドバイザー派遣事業実施要領第2条より)、具体的には、個別ケースの支援内容の検討を通じ、

ア)地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援

イ)高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築

ウ)個別ケースの課題分析、既存のデータ分析等を行うことによる地域課題の把握

 を目的として設置される会議体のことをいいますが、
地域の特性に応じて、地域の関係者との相互のつながりを築き、日常的に連携が図れるようにすること(地域包括支援ネットワークの構築)が重要であり、派遣事業では事例検討会等の多職種連携の場を幅広く対象としています。
 また、個別ケースの検討により共有された地域課題を地域づくりや資源開発並びに政策形成に着実に結びつけていくことで、市町が取り組む地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の推進につなげます。

  地域ケア会議のイメージ

地域包括ケアシステムアドバイザーの派遣

 地域包括支援ネットワークは、地域の特性に応じて構築されるものですが、三重県では、多職種連携の場である地域ケア会議等へ、介護や福祉分野の大学教授、理学療法士、作業療法士、認知症介護指導者、権利擁護の専門家である弁護士等を地域包括ケアシステムアドバイザーとして派遣し、処理困難事例への取組方向や支援計画作成、地域づくりや資源開発等へ助言、提案を行います。
 

事務手順《地域包括ケアシステムアドバイザー派遣の流れ》
地域包括ケアシステムアドバイザー派遣事業実施要綱
地域包括ケアシステムアドバイザー派遣事業実施要領
地域包括ケアシステムアドバイザー派遣事業様式
地域包括ケアシステムアドバイザー随時登録推薦書
(様式1)アドバイザー登録シート

01 地域包括ケアシステムアドバイザー名簿(全体一覧)※令和6年5月22日現在

 02 地域包括ケアシステムアドバイザー名簿  各事業別 (アドバイス可能な内容)
0201 介護予防・日常生活支援事業
0202 一般介護予防
0203 地域ケア会議
0204 在宅医療・介護連携事業
0205 認知症総合支援事業
0206 権利擁護(成年後見)
0207 生活支援体制整備事業
0208 高齢者支援事業
0209 地域包括ケア全般・地域づくり
0210 在宅医療(日常の療養支援、入退院支援、急変時の対応、看取り)
0211 栄養指導・栄養相談
0212 データ分析
0213 その他(在宅療養者の防災・減災対策、避難行動要対策、重層的支援体制整備事業等)

 

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 地域包括ケア推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3327 
ファクス番号:059-224-2919 
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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