社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策
社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について
令和3年11月16日
社会福祉施設入所者等のインフルエンザに関する対策について、今般、別添「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」(令和3年11月5日付け健感発1105第2号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。)が発出され、インフルエンザの予防に向けて、普及啓発活動や施設内感染防止対策等を引き続き推進していくこととしております。
インフルエンザは毎年冬季に流行を繰り返し、また、近年においては、高齢者施設における集団感染等が指摘されていることから、社会福祉施設等においても十分な注意が必要とされています。
ついては、別添「令和3年度インフルエンザQ&A」等を参考として、入所者等の基礎体力の維持を図るための常日頃からの栄養状況への十分な配慮も含め、インフルエンザの予防等対策について努めてくださるよう願います。
なお、インフルエンザの予防接種は入所者等の意思に基づきその責任において行われるものであり、意思確認を行わずに一律に接種を行うものであってはならないことに留意するとともに、接種にあたっては、嘱託医等とよく相談の上、その意義、有効性、副反応の可能性等を十分に入所者等に説明した上で接種を行うものとし、意思確認が困難な場合には、家族、嘱託医等の協力を得ながら、可能な限りその意思確認に努め、接種希望であることが確認できた場合に接種を行うよう、御周知願います。
また、インフルエンザの予防接種に要する費用(公費により負担される者については、一部実費徴収される費用)については、原則として本人等の負担となりますが、従来の扱いのとおり施設の判断により措置費(運営費)から支出して差し支えありません。併せて職員の任意接種についても必要に応じて受けられるよう御配慮願います。
(参考)
[インフルエンザ施設内感染予防の手引き]
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/tebiki25.pdf
[介護現場における感染対策の手引き]
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf